包括的基本権
4 自己決定権
 プライバシーの権利を自己情報のコントロール権として捉えると,それ以外にプライバシーないし私生活上の自由と考えられてきたもの,たとえば,@子どもを持つかどうかなど家族のあり方を決める自由(断種,避妊,妊娠中絶などの問題),A身じまい(髪形,服装)などライフスタイルを決める自由,B医療拒否,とくに尊厳死など生命の処分を決める自由など,個人の人格的生存にかかわる重要な私的事項を公権力の介入・干渉なしに各自が自律的に決定できる自由は,情報プライバシー権とは別個の憲法上の具体的権利だと解されることになる。一般に自己決定権(ないし人格的自律権)と呼ばれるものが,それである。
 もっとも,プライバシーの権利は,もともと私生活への侵入と私事の公開を排除する「ひとりで放っておいてもらう権利」として発展し,個人の人格的生存にとって必要不可欠な基本的権利と解されてきたもので,アメリカでは@の自由を中心に判例上形成されてきたのであるから,自己決定権は,プライバシーの権利とまったく別個独立の権利というよりも,情報プライバシー権と並んで広義のプライバシーの権利を構成するもの,と解するのが妥当であろう。ただ,わが国では自己決定権を真正面から認めた判例は存在しない。中学・高校の校則による髪形の自由の規制やバイクに乗る自由の規制などが,別の観点から裁判で争われたにとどまる。しかし,髪形ないし服装の自由を自己決定権の一つと解したとしても,一定の規律の存在が予定される学校においては,規制に重要な教育目的があり,かつ,規制の態様・程度がその目的と実質的に事実上の合理的な関連性を有する,という論証がなされるかぎり,規制は許されると解することができる(校則で禁止されたパーマをかけたため自主退学させられた元私立高校生が,処分の違法性を争った事件で,最高裁は,「高校生らしい髪形を維持し非行を防止する目的」で定められた校則は,「社会通念上,不合理とはいえない」旨判示した。最判平8.7.18)。他に,「エホバの証人」の信者が意に反する輸血を受けたため,自己決定権の侵害を理由に損害賠償を求めた事件があるが,原審判決が輸血への同意権を「自己決定権に由来する」権利と述べて損害賠償を認めたのに対し,最高裁は,自己決定権には言及することなく,聡血を伴う医療行為を拒否する意思決定をする権利は「人格権の一内容として尊重されなければならない」と述べて原審判決を維持した(最判平12.2.29)。
包括的基本権