1 平等の観念の歴史 |
以上のような包括的基本権と同じく,個人権であるとともに人権の総則的な意味をもつ重要な原則が「法の下の平等」である。この平等の理念は,人権の歴史において,自由とともに,個人尊重の思想に由来し,常に最高の目的とされてきた。自由と平等の二つの理念が深く結び合って,身分制社会を打破し近代立憲主義を確立する推進力となったことは,多くの人権宣言に示されているとおりである。現代の憲法においても,相互に密接に関連し依存し合う原理として捉えられている。 しかし,歴史の経過をみると,自由と平等とは相反する側面も有している。19世紀から20世紀にかけての市民社会において,すべて個人を法的に均等に取り扱いその自由な活動を保障するという形式的平等(機会の平等)は,結果として,個人の不平等をもたらした。資本主義の進展にともない,持てる者はますます富み,持たざる者はますます貧困におちいったからである。法上の自由・平等は,事実の面での不自由・不平等を生じさせたのである。 そこで,20世紀の社会福祉国家においては,社会的・経済的弱者に対して,より厚く保護を与え,それによって他の国民と同等の自由と生存を保障していくことが要請される。このような平等の観念が,実質的平等(結果の平等)である。平等の理念は,歴史的には,形式的平等から実質的平等をも重視する方向へ推移していると言えょう。 もっとも,実質的平等を重視すると言っても,それを実現する国の法的義務が「法の下の平等」原則からただちに生ずる,という趣旨ではない。したがって,14条を根拠に,現実の経済的不平等の是正を国に請求する権利が認められるわけではない。法的な義務は社会権の保障にかかわる問題であり,それを通じて具体化されることを憲法は予定しており,平等原則との関係では実質的平等の実現は国の政治的義務にとどまる。ただ,法の下の平等に言う「平等」の意味は,実質的平等の思想を抜きにして解することはできないので,平等原則に反するか反しないかの基準とされている「合理的な取扱い上の違い」(合理的差別と説く見解もある)に当たるか杏かを判定するに際しては,実質的平等の趣旨が最大限考慮されなければならない(「積極的差別解消措置」は,この観点から検討されるべきである)。したがって,実質的平等を達成するために形式的平等を制限する法令等が,その理由で合憲となる場合もありうる。 |
法の下の平等 |