法の下の平等
2 憲法における平等原則
 平等原則を憲法上どのように規定するかは,国により時代によって異なる。明治憲法は,「日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得」(19条)と定め,公務就任資格の平等というかたちでしか保障していなかった。
 これに対して,日本国憲法は,14条1項において,法の下の平等の基本原則を宣言し,さらに,個別的に,貴族制度の廃止(14条2項),栄典にともなう特権の禁止(同3項),普通選挙の一般原則(15条3項),選挙人の資格の平等(44条),夫婦の同等と両性の本質的平等(24条),教育の機会均等(26条)という規定を特別に設けて,平等権ないし平等原則の徹底化を図っている。もっとも,世襲の天皇制はこの原則の大きな例外である。
法の下の平等