法の下の平等
3 法の下の平等の意味
 憲法14条1項は,「すべて国民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない」と定める。この規定の意味については,いくつかの問題がある。
(一)法内容の平等
 第一は,ここに言う「法の下に」平等とは,法文を形式的・機械的に解釈すれば,法を執行し適用する行政権・司法権が国民を差別してはならない,という法適用の平等のみを意味するようにもとれるが,そうではなく,法そのものの内容も平等の原則にしたがって定立されるべきだ,という法内容の平等をも意味することである。これは,日本国憲法が憲法と法律を質的に区別し,裁判所による法律の違憲審査を認め,人権を立法権を含むあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障していることと対応している。また,法の内容に不平等な取扱いが定められていれば,いかにそれを平等に適用しても,平等の保障は実現されず,個人尊厳の原理が無意味に帰するおそれがあることも,言うまでもないところである。
法適用平等(立法者非拘束)説
 戦前のヨーロッパ大陸諸国,とくにドイツにおける通説。ヨーロッパでは,伝統的に,法律は理性を表明し正義に合致するもので,憲法と並ぶ高い権威を有し,裁判所による違憲審査制も否定されていたので,「法律の前の平等」の規定は,法律を執行する行政と司法のみを拘束する原則と考えられた。この考え方は戦後の憲法で大きく変わり,法内容平等(立法者拘束)説が一般化した。
(二)相対的平等
 第二に,法の下の「平等」とは,各人の性別,能力,年齢,財産,職業,または人と人との特別な関係などの種々の事実的・実質的差異を前提として,法の与える特権の面でも法の課する義務の面でも,同一の事情と条件の下では均等に取り扱うことを意味することである。「平等」とは絶対的・機械的平等ではなく,相対的平等だと言われるのは,その趣旨である。したがって,怒意的な差別は許されないが,法上取扱いに差異が設けられる事項(たとえば税,刑罰)と事実的・実質的な差異(たとえば貧富の差,犯人の性格)との関係が,社会通念からみて合理的であるかぎり,その取扱い上の違いは平等違反ではないとされる。たとえば,労働条件について女子を優遇し(産前産後休暇,育児時間,生理休暇など),年少者にかぎり特定の法律を適用し(未成年者の喫煙禁止など),各人の資力に応じて税額に差異を設け(累進課税),特定の職業に従事する者に対して業務上特別の注意義務を課すこと(業務上過失致死罪など)は,一般に違憲とは言えない。
 なお,アメリカでは,歴史的に差別を受けてきたグループ,とくに黒人や女性に対し,大学入学や雇用等につき特別枠を設け,優先的な処遇を与える積極的差別解消措置が立法等を通じて進められてきた。これは,行きすぎると「逆差別」となり,平等違反の問題が生じるが,そうでないかぎり,機会の平等を回復し実態に応ずる合理的な平等を実現するものとして,容認されている。わが国の被差別部落解消のための同和対策やアイヌ民族の保護対策などの特別措置は,それに当たる。
法の下の平等