4 平等違反の違憲審査基準 |
しかし,さまざまの事例において,具体的に何が合理的な取扱いで,何が不合理な差別であるのかを区別することは,実際には容易ではない。一般的には,民主主義ないし個人主義の理念に照らして不合理と考えられる理由による差別を禁ずるものであると言うことができるが,この民主主義的合理性という基準は抽象的であるから,具体的な事件で違憲か合憲かを判断するには,十分であるとは言えない。そこで,厳格な基準の適用が求められる憲法14条1項後段の列挙事由以外の事由(たとえば財産,学歴,年齢など)による取扱い上の差異が平等原則違反で争われる場合でも,先に述べた「二重の基準」の考え方に基づき,対象となる権利の性質の違いを考慮して,立法目的と立法目的を達成する手段の2つの側面から合理性の有無を判断するのが妥当であると考える。 すなわち,精神的自由ないしはそれと関連する問題(選挙権など)について平等原則違反が争われる場合には,原則として,立法目的が必要不可欠なものであるかどうか,立法目的達成手段が是非とも必要な最小限度のものかどうか,を検討することが必要である。それ以外の問題,とくに経済的自由の積極目的規制について平等原則違反が問題とされる場合には,国会に広い裁量が認められるので,立法目的が正当なものであること,目的と手段との間に合理的関連性(事実上の実質的な関連性であることを要しない)が存すること,をもって足りるとする基準(合理的根拠の基準)でよいと解される(ただし,消極目的規制の場合は「厳格な合理性」の基準が適用され,立法目的が重要なものであること〔ここに言う重要とは,正当よりも審査が厳しく,不可欠よりは弱い,という趣旨である〕,目的と手段との間に実質的な関連性が存することを要求されると考えられる)。この点で,所得税について給与所得者と事業所得者との間に不平等がある点が争われたサラリーマン税金訴訟と,生存権の領域に平等原則がどのように適用されるかが争われた堀木訴訟が注目される。 *サラリーマン税金訴訟 旧所得税法(昭和40年法33号による改正前のもの)の給与所得課税は,必要経費の実額控除を認めず,給与所得控除という概算控除を認めるにすぎず,また,源泉徴収制度により所得の捕捉率が他の所得に比べて著しく高くなっているなど,事業所得者等に比べて給与所得者に著しく不公平な税負担を課しているとして,憲法14条1項違反を争った訴訟。最高裁は,租税法の定立は立法府の政策的・技術的な判断に委ねるほかはないので,「立法目的が正当なものであり,かつ,当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り,その合理性を否定することはできず」違憲でないとし,また,事業所得等と給与所得との間の所得捕捉率の鮫差も,正義衡平の観念に著しく反し長年恒常的に存在するものでない限り,本件課税規定を違憲ならしめるものとは言えない旨判示した(最大判昭60.3.27)。広い立法裁量は認められるとしても,必要経費が概算控除額を著しく上回るような場合は,適用違憲になると解される。[なお,1987年の法律改正で,部分的に,実額控除の選択が認められている。] **堀木訴訟 原告(堀木フミ子)は,全盲の視力障害者として,障害福祉年金を受給していたが,同時に,寡婦として子どもを養育していたので,児童扶養手当の受給資格の認定を申請したところ,年金と手当との併給禁止規定に従って申請は却下された。そこで,右併給禁止規定が,憲法25条・14条に反しないかが争われた。最高裁は,憲法25条については,「健康で文化的な最低限度の生活」とは,きわめて抽象的・相対的な概念であって,立法による具体化が必要であるとし,憲法25条に基づく立法措置についての選択決定は立法府の広い裁量に委ねられているとした。そして,併給禁止条項により障害福祉年金受給者とそうでない者との間に児童扶養手当の受給に関し差別が生じても,広汎な立法裁量を前提として判断すると,差別は不合理なものとは言えない,と判示した(最大判昭57.7.7)。しかし,この判決には,生存権が生きる権利そのものであることを考えるならば,むしろ精神的自由の場合に準じて,「事実上の実質的な合理的関連性」の基準によって差別の合理性を事実に基づいて厳格に審査しなければならない,という批判も強い。判決の言うように,障害福祉年金と児童扶養手当が基本的に同じ性格のものだとしても(性格が異なると解する学説もある),具体的な生活実態等との関連において合理性の有無を判断するのが,妥当であろう。 |
法の下の平等 |