法の下の平等
5 平等の具体的内容
 以上のように,すべて国民は,法の定立および適用にあたって不合理な差別待遇を受けないのであるが,この「平等」の内容を具体的に言えば,「人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない」ことである。
 この憲法14条1項後段の規定は,前段の平等原則を例示的に(限定的ではない)説明したものと解するのが正しい。それらの列挙に該当しない場合でも,不合理な差別的取扱いは前段の原則によってすべて禁止される。判例もそう解している。もっとも,例示説をとっても,後段に列挙された事由による差別は,民主主義の理念に照らし,原則として不合理なものであるから,それによる差別の合憲性が争われた場合には,立法目的が「やむにやまれぬ」必要不可欠なものであることを要求する「厳格審査」基準または立法目的が重要なものであることを要求する「厳格な合理性」の基準を適用するのが,妥当であると解される。前者の例として人種,信条による差別,後者の例として性別,社会的身分による差別が考えられる。また,これらの場合は,公権力の側で合憲である理由を論証しなければならない,と解するのが妥当であろう。
 憲法が差別を禁止する理由として14条後段に列挙した事項について次に概説しよう。
(一)人 種
 人種差別は,アメリカ合衆国の黒人差別問題に象徴されるように,深刻な政治的・社会的な争いを生む。アメリカでは,公立学校における人種別学制の違憲判決(1954年)以降,1964年の「市民的権利に関する法律」等を通じて,積極的差別解消措置が強力に推進された結果,大幅に改められた。人種による差別は,その合憲性が最も厳格な基準によって司法審査される(もっとも,積極的差別解消措置の合憲性が争われる場合は,いわゆる逆差別の問題も生じるので,「厳格な合理性」の基準による)。日本では,アイヌ人・混血児・帰化人が問題となるが,とくに注目されるのはアイヌ民族問題である。1899年(明治32年)に制定された北海道旧土人保護法がその存在意義を失ってしまったので,アイヌの文化の振興とその伝統に関する知識の普及・啓発に関する新法が制定された(平成9年法52号)。
(二)信 条
 宗教上の信仰を意味することは明らかであるが,それにとどまらず,広く思想上・政治上の主義を含むと解すべきでぁる(同旨最判昭30.11.22)。したがって,特定のイデオロギーを存立の条件とする傾向企業を除き,一般の企業が,たとえば共産党員もしくはその同調者であることを理由として行う解雇は無効である。
(三)性 別
 戦前日本で最も甚だしかった性別による差別は,1945年末に実現した婦人参政権をはじめ,憲法を受けて行われた姦通罪(刑法183条)の廃止,妻の無能力など婦人を劣位においた民法の諸規定の改正などを通じて,大幅に改められた。この男女同権は,その他多くの法律(国家公務員法27条,労働基準法四条など)や条約でも具体化された。とくに,1981年発効の女子差別撤廃条約(1985年日本批准)は,国籍法の改正(1984年),男女雇用機会均等法の制定(1985年)など同権を一層推進した点で注目される。
 このような性差別撤廃の動向をうけて,女子のみに入学を認める国立大学の存在や,民法の定める婚姻適齢年の区別(男子18歳,女子16歳)および女性のみに課される6カ月の侍婚期間(731条・733条)の合憲性が問題とされ,夫婦同氏の原則(750条)の当否も争われてきたが,1996年(平成8年)に法制審議会民法部会の決定した改正案の要綱では,婚姻適齢年の区別はなくなり,待婚期間も短縮され,夫婦別姓も認められることになっている。
女子再婚禁止期間事件
 民法733条により婚姻の届出の受理が遅れ精神的損害を被ったとして,国会・内閣の立法不作為による国家賠償を請求した事件。最高裁は,右条項の立法趣旨は「父性の推定の重複を回避し,父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにある」とし,立法の不作為の違憲訴訟が成立するための要件について判示した先例(最判昭60.11.21)に言う「例外的な場合」には当たらない,と判示した(最判平7.12.5)。
(四)社会的身分・門地
 社会的身分については,「生来の身分,たとえば被差別部落出身など」とか,自己の意志をもってしては離れるころできない固定した地位」というように,狭く解する説と,広く「人が社会において一時的ではなく占める地位」と解する説(判例の立場),および,いわば両者の中間にあって,「人が社会において一時的ではなく占めている地位で,自分の力ではそれから脱却できず,それについて事実上ある種の社会的評価が伴っているもの」と解する説がある(「後天的に占める社会的地位で一定の社会的評価を伴うもの」とする説もあるが,これは「門地」を「生来社会的地位」と広く解釈せざるを得なくなる点に疑問を残す)。後段列挙事項に特別の意味を認める立場は,狭義説ないし中間説の解釈と結びつく(この点で非嫡出子たる地位および尊属・卑属たる地位が問題となるが,私はそれらも「社会的身分」と解し中間説を採る)。門地とは家柄を意味する。その最も顕著なものは従来の華族であるが,憲法の明文(14条2項)で廃止された。
 以上いずれの原因に基づいても,あらゆる分野において,すなわち政治的関係(たとえば参政権や裁判を受ける権利の面),経済的関係(たとえば租税の賦課,財産権の収用や勤労の権利の面)および社会的関係(たとえば居住の権利や教育を受ける権利の面)のいずれの分野においても,国民は差別されない。「差別されない」とは,権利のうえで平等に取り扱われることを言う。
非嫡出子相続分規定事件
 家裁の遺産分割審判において,嫡出子と均等な相続を主張したが容れられなかったので,相続財産について非嫡出子に嫡出子の2分の1の法定相続分しか認めない民法900条4号但し書の規定は違憲無効だとして,高裁に即時抗告(棄却),さらに最高裁に特別抗告して争った事件。最高裁(10裁判官多数意見)は,民法が法律婚主義を採用している以上,法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図った右規定の立法理由には合理的根拠があり,非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としたことが右立法理由との関連において著しく不合理であり,立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものとは言えず,憲法14条1項に反しない,と判示した(最大決平7.7.5)。5裁判官の反対意見は,立法目的の合理性とその手段との実質的関連性についてより強い合理性の存否の検討が必要である(つまり,合理的根拠の基準ではなく,実質的な合理的関連性の基準によって厳格に判断すべきである)という立場から,「出生について何の責任も負わない非嫡出子をそのことを理由に法律上差別することは,婚姻の尊重・保護という立法目的の枠を超えるものであり,立法目的と手段との実質的関連性は認められず合理的であるということはできない」とし,また非嫡出子の保護という立法目的については,右規定が非嫡出子は嫡出子に劣るとの観念を社会的に受容させる重要な一因となっていることを指摘して,「今日の社会の状況には適合せず,その合理性を欠く」と断じた。この結論を裏づけるため,社会の意識の変化,諸外国の立法の趨勢,国内における立法改正の動向,批准された条約(市民的及び政治的権利に関する国際規約26条,児童の権利に関する条約2条)など,立法事実の変化を重視している。
 学説でも,嫡出か非嫡出かという社会的身分にょる不合理な差別であると考え,右反対意見と同旨の結論をとる見解が有力である。法廷意見にも一理はあるが,憲法論としては反対意見を是とすべきであろう。「改正案要綱」では,民法900条4号但し書は削除されている。
法の下の平等