法の下の平等
6 尊属殺車罰規定の合憲性
 憲法14条違反が問題となった事例は数多いが,尊屠殺重罰規定の合憲性の問題はとくに重要である。刑法200条は,「自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス」として,普通殺人に比べて尊属殺に重罰を科していたが,このように尊属殺を特別に扱うことが,法の下の平等の原則に反しないか(「社会的身分」による不合理な差別に当たらないか)どうか,という問題である。
 最高裁は,刑法205条2項の尊属傷害致死罪の規定が争われた事件で,親子関係は「社会的身分」に当たらず,「夫婦,親子,兄弟等の関係を支配する道徳は,人倫の大本」であるとして,同条を合憲とし(最大判昭25.10.11),200条についても,右判決の趣旨に徴し,平等原則に違反しないことは明らかである,とした(最大判昭25.10.25)。しかし,この判決には多数の学説の強い批判があり,@刑法200条は,封建的な旧家族制度的イデオロギーに立脚するものであって,日本国憲法の民主主義的平等観とは相容れないのではないか,A親への報恩という道徳律を法律で強制することは,不適当ではないか,B「死刑又ハ無期懲役」という刑罰は,重罰にすぎるのではないか,などの問題点が指摘されていた。こういう批判に応えて,最高裁は,1973年(昭和48年),刑法200条について画期的な違憲判決を下した。ただ,判決が,親の尊重という立法目的の合理性を認めたうえで刑罰が厳しすぎるという点のみを違憲としたことには,批判が多かった。
尊属殺重罰規定違憲判決
 実父に夫婦同様の関係を強いられてきた被告人が,虐待にたまりかねて実父を殺害し,自首した。最高裁は,刑法200条を違憲無効とし,刑法199条の普通殺人罪の規定を適用して,執行猶予判決を下した(最大判昭48.4.4)。しかし,違憲の理由について,8名の裁判官は,尊属に対する尊重報恩という道義を保護するという立法目的は合理的であるが,刑の加重の程度が極端であって,立法目的達成手段として不合理であるとしたが,6名の裁判官は,立法目的自体が違憲であると説いている。8裁判官意見に従えば,刑法205条2項の「尊属傷害致死罪の法定刑は…立法目的達成のため必要な限度を逸脱しているとは考えられない」ということになるが(最判昭49.9.26),6裁判官の意見によれば,それも違憲ということになる。6裁判官意見を支持する学説が有力である。1995年(平成7年)の刑法改正によって,200条・205条2項は削除された。
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