1 学問の自由の内容 |
学問の自由の内容としては,学問研究の自由,研究発表の自由,教授の自由の3つのものがある。 学問の自由の中心は,真理の発見・探究を目的とする研究の自由である。それは,内面的精神活動の自由であり,思想の自由の一部を構成する。また,研究の結果を発表することができないならば,研究自体が無意味に帰するので,学問の自由は,当然に研究発表の自由を含む。研究発表の自由は,外面的精神活動の自由である表現の自由の一部であるが,憲法23条によっても保障されていると解すべきである。 教授(教育)の自由については,大きな議論がある。従来の通説・判例(東大ポポロ事件最高裁判決)は,教授の自由を,大学その他の高等学術研究教育機関における教授にのみ認め,小・中学校と高等学校の教師には認められないとしてきた。この考えは,学問の自由が,伝統的に,とくにヨーロッパ大陸諸国で大学の自由を中心として発展してきたという沿革を重視したものと言える。しかし,今日においては,初等中等教育機関においても教育の自由が認められるべきであるという見解が支配的となっている。 もっとも,初等中等教育機関における教育の自由が肯定されると,教育内容・教育方法等について国が画一的な基準を設定し,あるいは,教科書検定を行うことが教育の自由を侵害するものではないかが問われることとなる。この問題は,教科書検定の合憲性に関するいわゆる教科書裁判(家永訴訟),文部省の実施した全国的な学力テストの適法性が争われた学テ事件においてとくに議論された。家永訴訟(第二次訴訟)一審判決(東京地判昭45.7.17)は,憲法23条を根拠として,「下級教育機関における教師についても,基本的には,教育の自由は否定されない」という判断を示し,注目された。その後,旭川学テ事件で最高裁も,普通教育においても,「一定の範囲における教授の自由が保障される」ことを認めた。しかし,教育の機会均等と全国的な教育水準を確保する要請などがあるから,「完全な教授の自由を認めることは,とうてい許されない」と判示した(最大判昭51.5.21)。 |
学問の自由 |