表現の自由の意味1 表現の自由の価値内心における思想や信仰は,外部に表明され,他者に伝達されてはじめて社会的効用を発揮する。その意味で,表現の自由はとりわけ重要な権利である。表現の自由を支える価値は2つある。1つは,個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという,個人的な価値(自己実現の価値)である。もう1つは,言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという,民主政に資する社会的な価値(自己統治の価値)である。表現の自由は,個人の人格形成にとっても重要な権利であるが,とりわけ,国民が自ら政治に参加するために不可欠の前提をなす権利である。 2 表現の自由と知る権利(一)送り手の自由から受け手の自由へ表現の自由は,思想・情報(以下,情報と言う)を発表し伝達する自由であるが,情報化の進んだ現代社会では,その観念を「知る権利」という観点を加味して再構成しなければならない。表現の自由は,情報をコミュニケイトする自由であるから,本来,「受け手」の存在を前提にしており,知る権利を保障する意味も含まれているが,19世紀の市民社会においては,受け手の自由をとくに問題にする必要はなかった。ところが,20世紀になると,社会的に大きな影響力をもつマス・メディアが発達し,それらのメディアから大量の情報が一方的に流され,情報の「送り手」であるマス・メディアと情報の「受け手」である一般国民との分離が顕著になった。しかも,情報が社会生活においてもつ意義も,飛躍的に増大した。そこで,表現の自由を一般国民の側から再構成し,表現の受け手の自由(聞く自由,読む自由,硯る自由)を保障するためそれを「知る権利」と捉えることが必要になってきた。表現の自由は,世界人権宣言19条に述べられているように,「干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由」と「情報及び思想を求め,受け,及び伝える自由を含む」ものと解されるようになったのである。 (二)知る権利の法的性格知る権利は,「国家からの自由」という伝統的な自由権であるが,それにとどまらず,参政権(国家への自由)的な役割を演ずる。個人はさまざまな事実や意見を知ることによって,はじめて政治に有効に参加することができるからである。さらに,知る権利は,積極的に政府情報等の公開を要求することのできる権利であり,その意味で,国家の施策を求める国務請求権ないし社会権(国家による自由)としての性格をも有する点に,最も大きな特徴がある。ただし,それが具体的請求権となるためには,情報公開法等の制定が必要である。 *情報公開法 情報公開条例を制定する地方公共団体の数は年々増加し,国の法律の制定が待たれていたが,1996年11月,行政改革委員会の行政情報公開部会の作成した「情報公開法要網案」が公表され,それを受けて98年3月,国会に提出された法案が,99年の通常国会で成立する見通しとなった。[法案は99年に可決されて成立し,2001年4月より施行された。] 3 アクセス権知る権利と関連して,マス・メディアに対するアクセス権が主張されることがある。アクセス権とは近づく(接近する)権利ということで,種々の場合に用いられる。たとえば裁判請求権のことを,裁判所へのアクセス権と言う。また,政府情報へのアクセス権とは政府情報の公開請求権を意味する。したがって,その場合は,知る権利と同義になる。そこでアクセス権とは,一般に,マス・メディアに対する知る権利,つまり,情報の受け手である一般国民が,情報の送り手であるマス・メディアに対して,自己の意見の発表の場を提供することを要求する権利(具体的には,意見広告や反論記事の掲載,紙面・番組への参加等)の意味に使われることが多い。しかし,私企業の形態をとっているマス・メディアに対する具体的なアクセス権を憲法21条から直接導き出すことは不可能で,それが具体的権利となるためには,特別の法律(反論権法と呼ばれることが多い)が制定されなければならない。この法律が報道機関の編集の自由を侵害せず,また,批判的記事を差し控える萎縮的効果を及ぼさないような内容のものとなりうるか,そこに問題がある。*サンケイ新聞事件(最判昭和62.4.24) メディアに対するアクセス権が問題になった有名な事件。自民党がサンケイ新聞に掲載した意見広告が共産党の名誉を毀損したとして,共産党が同じスペースの反論文を無料かつ無修正で掲載することを要求したのに対し,最高裁は,このような反論権の制度は,「新聞を発行・販売する者にとっては紙面を割かなければならなくなる等の負担を強いられるのであって,これらの負担が,批判的記事,ことに公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせ,表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれも多分に存するなど,民主主義社会において極めて重要な意味をもつ新聞等の表現の自由に重大な影響を及ぼすので,名誉が毀損され不法行為が成立する場合は別論として,具体的な成文法の根拠がない限り,認めることはできない」旨を説き,本件の場合は政党間の批判・論評として,公共の利害に関する事実にかかり,その目的が専ら公益を図るものであるから,不法行為は成立しない,と判示した(最判昭和62.4.24)。 |
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