表現の自由の内容

表現の自由の内容

 表現の自由は,すべての表現媒体による表現に及ぶ。演説,新聞・雑誌その他の印刷物,ラジオ,テレビはもちろん,絵画,写真,映画,音楽,芝居などの表現も保障される。集会・結社も,通常,集団ないし団体としての思想・意見の表明をともなうので,伝統的な言論・出版の自由(狭義の表現の自由)と密接に関連し,それと同じ性質の,ほぼ同じ機能を果たす権利である。ヨーロッパ諸国の憲法では,集会・結社の自由と言論・出版の自由とは沿革的に区別して考えられ,別々の条文で定められるのが通常であるが,日本国憲法はアメリカ合衆国憲法にならい,両者を広く表現の自由として保障し,その中に集団行動による表現の自由も含めている。しかしそれは,情報の送り手と受け手の分離が顕著になった現代社会において,集団行動が情報の受け手の地位に置かれている国民が自己の思想を表明するきわめて重要な手段であることを考えれば,十分に理由があることと言えよう。
 言論・出版の自由のうち,今までに論議を呼んだ主要な表現活動として,次のようなものが挙げられる。

1 報道の自由

(一)意 義
 報道は,事実を知らせるものであり,特定の思想を表明するものではないが,報道の自由も表現の自由の保障に含まれる。これは,報道のために報道内容の編集という知的な作業が行われ送り手の意見が表明される点から言っても,さらに,報道機関の報道が国民の知る権利に奉仕するものとして重要な意義をもつ点から言っても,異論はない。「報道機関の報道は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の『知る権利』に奉仕する」という博多駅(テレビフィルム提出命令)事件での最高裁の指摘は,現代における報道機関の重要性を的確に表現している。

博多駅(テレビフィルム提出命令)事件
 米原子力空母寄港反対闘争に参加した学生と機動隊員とが博多駅付近で衝突し,機動隊側に過剰警備があったとして付審判請求(公務員の職権濫用罪等に関して検察が不起訴にした場合にその当否を審査する審判)がなされた。福岡地裁は,テレビ放送会社に,衝突の模様を撮影したテレビフィルムを証拠として提出することを命じたが,放送会社はその命令が報道の自由を侵害するとして争った。最高裁は,公正な裁判の要請に基づく提出命令の必要性と取材の自由が妨げられる程度およびこれが報道の自由に及ぼす影響の度合等の事情とを比較衡量して決せられるべきだとし,本件フィルムは,過剰警備か否かを判定するうえで「ほとんど必須のものと認められる」ほど「証拠上きわめて重要な価値」を有するものであること,すでに放映ずみのものを含む放映のために準備されたものであること,など指摘して,提出命令を合憲とした(最大決昭44.11.26)。この比較衛量をする際,刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ない場合で,報道機関の不利益が必要な限度をこえないよう配慮すべきだと言いながら,本件で「報道機関が蒙る不利益は,報道の自由そのものではなく,将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるというにとどまる」,という程度の低い評価しか与えていない点は,問題であり,批判も強い。人格権としての名誉権(憲法13条)と表現の自由との衛量に関する判例につき,「北方ジャーナル」事件参照。

(二)取材の自由
(1) 報道の自由に,取材の自由および取材源(ニュース・ソース)秘匿の自由が含まれるかについては,意見が分かれており,判例の立場も明確ではない。最高裁は,博多駅事件決定において,「報道のための取材の自由も,憲法21条の精神に照らし,十分尊重に値いする」と述べるにとどまったが,この立場は,取材の自由に関するその後の判例に一貫して受けつがれている。法廷傍聴人のメモを取る自由にも同じ論理が用いられている。
 しかし,学説では,より積極的に,取材の自由も報道の自由の一環として憲法21条によって保障される,という見解が有力である。報道は,取材・編集・発表という一連の行為により成立するものであり,取材は,報道にとって不可欠の前提をなすからである。したがって,取材活動は公権力の介入から自由でなければならず,報道機関と情報提供者との信頼関係が十分に確保されなければならない。それによってこそ国民の知る権利が充たされるであろう。

(2) もっとも,こう解したからといって,公正な裁判の実現を保障するため,「報道機関の取材活動によって得られたものが,証拠として必要と認められる」例外的な場合に,「取材の自由がある程度の制約を蒙ることとなってもやむを得ない」(博多駅事件決定)ということまで,否定されるわけではない。判例は,検察官ないし警察官による報道機関取材ビデオテープの差押・押収まで,公正な裁判の実現に不可欠だとし,「適正迅速な捜査の遂行という要請がある場合」には認められる,とする(日本テレビビデオテープ押収事件の最決平1.1.30,TBSビデオテープ差押事件の最決平2.7.9)。裁判所と捜査機関とは異なるので,慎重な検討が求められよう。
 取材源秘匿の自由についても,同様に考えられる。判例は,刑事事件で取材源に関する新聞記者の証言拒絶権を否定しているが,取材源の秘匿は,単に立法政策上の問題ではなく,取材の自由に関連して憲法上の保護を受けることもあると解される。

(3) なお,取材の自由については,国家秘密とのかかわりでその限界が問題となる。最高裁は,外務省秘密漏洩事件(西山記者事件)において,取材が「真に報道の目的」であり,「手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるもの」であれば,「正当な業務行為」と言えるが,取材対象者(女性事務官)と肉体関係をもつなど,「人格の尊厳を著しく蹂躙した」取材行為は,「法秩序全体の精神に照らし社会観念上,到底是認することのできない不相当なもの」であり,違法であると断じた(最決昭53.5.31)。

法廷メモ採取事件
 傍聴人のメモを取る行為を認めるか杏かは,裁判長の法廷警察権に属する自由裁量事項とされ,一般に禁止されていたが,1989年最高裁は,博多駅事件と同じ論理で,情報摂取の自由を表現の自由の派生原理として位置づけ,その補助としてなされるメモを取る自由は憲法21条の精神に照らして尊重されるべきであり,公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げるという特段の事情のないかぎり,故なく妨げられてはならない,と判示した(最大判平成1.3.8)。公開法廷でメモを取ることは,知る権利を行使することで,表現の自由に属する,という見解が学説では有力である。なお,メモ行為と裁判公開原則(82条1項)との関係に注意。

**石井記者事件
 逮捕状の発布に関する情報が事前に漏れ,新聞に公表されたところ,その記事に関与した記者が情報の漏洩者の捜査に関して裁判所に召喚され,証言を拒否したため起訴された事件。最高裁は,比較衡量すら行わず,証言義務を犠牲にしてまで取材源の秘匿を認めることはできない,と判示した(最大判昭27.8.6)。もっとも,新聞記事による名誉毀損が争われた民事事件で,公正な裁判の実現との関係で一定の限界はあるとしつつ,取材源秘匿は民訴法281条[現行197条]1項3号に言う「職業の秘密」に当たるとして,記者に一定の証言拒絶権を認めたものもある(札幌地決昭54.5.30)。博多駅事件最高裁決定の思想を民謙法の解釈に具体化したもので,高裁でも支持された。最高裁は特別抗告を却下した(最決昭55.3.6)。

***外務省秘密漏洩事件
 1971年6月調印された沖縄返還協定に関する外務省の極秘電文を毎日新聞記者が外務省女性事務官から入手し,社会党議員に流したため,事務官は国家公務員法100条1項違反,記者は同111条(秘密漏示そそのかし罪)違反に問われた事件。一審判決(東京地判昭49.1.31)は,「そそのかし」に当たる取材行為も例外的に違法性が阻却される場合があるとして,具体的に利益衡量を行い,無罪を判示したが,二審判決(東京高判昭51.7.20)は,「そそのかし」罪の厳格な合憲限定解釈を行ったうえで,有罪を判示した。最高裁は,そのいずれとも異なるアプローチをとる。なお,国家秘密の概念は必ずしも明確でないが,通常,軍事または外交上の情報で,その公開が国家の安全を傷つけるもの(国家機密)を言う。それ以外の職務上の秘密を含め広義に用いる場合も多い。

(三)放送の自由
(1) 電波メディアによる報道の自由をとくに放送の自由と言う。放送は通常,「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」(放送法2条1号)の意に用いられるが,有線テレビジョン放送法(1972年)では有線放送にも放送法(1950年)の定める一定の規制が準用されているので,両者は広義の放送として同じに扱われる。
 この放送には,新聞・雑誌などの印刷メディアには許されない特別な規制が課されている。たとえば,無線放送については,電波法(1950年)によって無線局の開設は免許制の下におかれ(4条),放送法によって放送番組の編集にあたり,@公安および善良な風俗を害しないこと,A政治的に公平であること,B報道は真実をまげないですること,C意見の対立している問題については,多角的に論点を明らかにすること,という準則に従うべきこと,また,D教養・教育・報道・娯楽の4種の番組相互の間の調和を保つべきことが要求されている(3条の2第1項・2項)。放送番組審議会の設置も義務づけられている(44条の2・51条)。

(2) このような公的規制を正当化する根拠として,従来,@放送用電波は有限で,放送に利用できるチャンネル数には限度があること,したがってこの有限な電波資源を混信を防止しつつ有効適切に利用するためには,国が周波数割当計画を策定し,放送事業を行うにふさわしい特定人に電波の排他的使用権を認める制度(放送局の免許制)をとることが必要であること,A放送は直接家庭の茶の間に侵入し,即時かつ同時に動画や音声をともなう映像を通じて視聴される点で,受け手に他のメディアには見られない強烈な影響力を及ぼすこと,などの理由が挙げられてきた。さらに,B民間放送(民放)では,時間を単位として広告主(スポンサー)に番組が売られる(そしてスポンサーが制作費・電波料を支払う)ので,自由競争に放任すると,番組編成が大衆受けのする通俗的なものに画一化するおそれが大きいという事情も,とくに調和を保った番組比率の準則を支える理由になると考えられてきた。
 しかし,@の電波有限論は,電波技術の著しい発展にともない利用可能な周波数帯城が拡大してきたことや,衛星放送・CATVなど各種のニュー・メディアが登場し,通信衛星からの電波をCATVを通じて放送として家庭に送るという放送と通信が融合するシステムも現われて多チャンネル化が進んでいることなど,状況が著しく変化したことによって,大きく動揺している。ただ一方で,電波に対する社会的需要はますます増大しており,利用可能な電波の数よりも利用を欲する需要者の数が上回る状態は解消されていない。また,Aに言う放送の社会的影響力も相対的なもので,それ単独では,番組規制を正当化する論拠とはなりえないという意見が強い。そこで最近,新しい観点から,放送に対する公的規制を認める意見,たとえば,印刷メディアを完全に自由とし,放送だけに公的規制を加えるシステムをとれば,かえって,両者の微妙なバランスによって,少数者の意見が放送に取りあげられたり,放送に対する過度の規制が抑制されたりして,充実した思想の自由市場が確保されるという,アメリカで部分規制論と呼ばれる学説も,1つの有力説となっている。
 もっとも,日本では,番組準則を定めた規定は,一般に倫理的な意味をもつにとどまると解釈運用され,メディアの特性に応じて徐々に規制を外していく方向で考えられている。

2 性表現・名誉毀損的表現

(1)性表現・名誉毀損的表現は,わいせつ文書の頒布・販売罪とか名誉殿損罪が自然犯として刑法に定められているので,従来は,憲法で保障された表現の範囲に属さないと考えられてきた。しかし,そのように考えると,わいせつ文書なり名誉殿損の概念をどのように決めるかによって,本来憲法上保障されるべき表現まで憲法の保障の外におかれてしまうおそれが生じる。そこで,わいせつ文書ないし名誉殿損の概念の決め方それ自体を憲法論として検討し直す考え方が有力になってきた。つまり,それらについても,表現の自由に含まれると解したうえで,最大限保護の及ぶ表現の範囲を画定していくという立場である。この立場は,性表現について言えば,わいせつ文書の罪の保護法益(社会環境としての性風俗を清潔に保ち抵抗力の弱い青少年を保護することと解する説が有力である)との衡量をはかりながら,表現の自由の価値に比重をおいてわいせつ文書の定義を厳格にしぼり,それによって表現内容の規制をできるだけ限定しようとする考え方で,定義づけ衡量論と呼ばれる。
 性表現の規制については,刑法175条のわいせつ文書の頒布・販売罪に関し,最高裁は,チャタレイ事件の判決以来,一貫してこれを合憲としているが,その後,わいせつ概念を明確化しようとする努力がみられる。

(2)名誉毀損的表現は,とくに公務員ないし著名人(公人)が対象となっている場合には,国民の知る権利にもかかわる重大な問題である。最高裁は,名誉毀損罪に関する刑法230条の2の規定について,表現の自由の確保という観点から厳格に限界を画定する解釈を打ち出している。

性表現判決
(1) チャタレイ事件
 D・H・ロレンスの「チャタレイ夫人の恋人」の翻訳者と出版社社長が刑法175条違反で起訴された事件。最高裁は,「わいせつ文書」とは,@徒らに性欲を興奮または刺激せしめ,A普通人の正常な性的蓋恥心を害し,B善良な性的道義観念に反するもの,と定義したうえ,刑法175条は,性的秩序を守り,最小限度の性道徳を維持するという公共の福祉のための制限であり,合憲である,と判示した(最大判昭32.3.13)。

(2) 「悪徳の栄え」事件
 マルキ・ド・サドの「悪徳の栄え」の翻訳者と出版社社長が,刑法175条違反で起訴された事件。最高裁の多数意見は,チャタレイ判決を踏襲したが,わいせつ性は文書全体との関連で判断すべきだとした(最大判昭44.10.15)。5名の裁判官の少数意見がある。その中でも,芸術性・思想性の高い文書については,わいせつ性は相対的に軽減され,刑法175条に言う「わいせつ文書」には当たらないという「相対的わいせつ概念」を唱えた田中二郎裁判官の意見が注目された。

(3) 「四畳半襖の下張」事件
 永井荷風作と伝えられる戯作が刑法175条違反で起訴された事件。最高裁は,チャタレイ判決の三要件を維持したが,わいせつ性の判断は,性描写の程度,手法,文書全体に占める比重,文書に表現された思想等との関連性,文書の構成・展開,芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度など,文書全体の検討の必要性を強調した(最判昭55.11.28)。
 これを評価しつつ,表現の自由の規制立法には「強度の明確性が要求される」ことを強調して,わいせつ概念を端的な春画・春本(いわゆるハード・コア・ポルノ)と,それにあたらないが,わいせつ的要素の強いもの(準ハード・コア・ポルノ)に限定し,その定義づけと判断方法を説いた最判昭58.3.8の伊藤正己裁判官補足意見が注目された。


**「夕刊和歌山時事」事件
 人の名誉を毀損する行為でも,それが「公共ノ利害ニ関スル事実」に係るもので,「公益ヲ図ル」目的でなされた場合,「真実ナルコトノ証明アリタルトキ」は処罰されないという刑法230条の2第1項(平成7年法91号による改正前のもの)を,最高裁は,「真実であることの証明がない場合でも,行為者が真実であると誤信し,それが確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるときは,罪は成立しない」旨解釈して,従来の判例を変更した(最大判昭44.6.25。不法行為法上の名誉鞍損につき同旨の解釈を行った最判昭41.6.23参照)。また,「月刊ペン」事件判決で,わが国有数の宗教団体の会長の行為は「私生活上の行状」でも,場合によって「公共ノ利害ニ関スル事実」に当たることも認めた(最判昭56.4.16)。
 もっとも,これらの判決は,アメリカ判例法に言う「現実的悪意」の理論とは異なる。この理論は,公務員とか著名人(公人)に対する名誉毀損的表現については,その表現が虚偽であることを本人が知っていながらなされたものか,または虚偽か否かを気にもかけずに無視してなされたものか,それを公務員ないし公人は立証しなければならない,とする考え方で,表現の自由の保障を大幅に強化した。日本にも導入すべきだという説もあるが,刑法230条の2の解釈に取り込めるかは,議論の余地がある。


3 営利的言論の自由

 表現の自由の中に,営利的言論が含まれるかどうかが問題とされてきたが,近時,広告のような営利的な表現活動であっても,国民一般が,消費者として,広告を通じてさまざまな情報を受け取ることの重要性にかんがみ,学説では一般に表現の自由の保護に値すると考えられている。もっとも,表現の自由の重点は,自己統治の価値にあるから,営利的言論の自由の保障の程度は,非営利的(すなわち政治的)言論の自由よりも低いと解される。

広告の自由と違憲審査基準
 営利的言論すなわち広告の規制の合憲性を判定する基準を明らかにした判例はない。灸の適応症の広告の全面禁止を合憲とした判例(最大判昭36.2.15)は,広告の自由に関する唯一の判例であるが,表現の自由に関わる問題として扱っていない。この点で,営利的言論の内容規制の合憲性を判定する基準としてアメリカ合衆国最高裁が1980年に打ち出した4段階テスト,すなわち,@合法的活動に関する真実で人を誤解させない表現であること,そういう表現につき,A主張される規制利益が実質的であり,G規制がその利益を直接促進し,かつ,Cその利益を達成するのに必要以上に広汎でないこと,を検討する基準が参照に値する。
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