学問の自由
2 学問の自由の保障の意味
(1) 憲法23条は,まず第一に,国家権力が,学問研究,研究発表,学説内容などの学問的活動とその成果について,それを弾圧し,あるいは禁止することは許されないことを意味する。とくに学問研究は,ことの性質上外部からの権力・権威によって干渉されるべき問題ではなく,自由な立場での研究が要請される。時の政府の政策に適合しないからといって,戦前の天皇機関説事件の場合のように,学問研究への政府の干渉は絶対に許されてはならない。「学問研究を使命とする人や施設による研究は,真理探求のためのものであるとの推定が働く」と解すべきであろう。
(2) 第二に,憲法23条は,学問の自由の実質的裏づけとして,教育機関において学問に従事する研究者に職務上の独立を認め,その身分を保障することを意味する。すなわち,教育内容のみならず,教育行政もまた政治的干渉から保護されなければならない。この意味において,教育の自主・独立について定める教育基本法(10条参照)はとくに重要な意味をもつ。
先端科学技術と研究の自由
 もっとも,近年における先端科学技術の研究がもたらす重大な脅威・危険(たとえば,遺伝子の組み換え実験などの遺伝子技術や体外受精・臓器移植などの医療技術の研究の進展による生命・健康に対する危害など,人間の尊厳を根底からゆるがす問題)に対処するためには,今までのように,研究の自由を思想の自由と同質のものという側面だけで捉えることがきわめて難しくなってきた。そこで,研究者や研究機関の自制に委ねるだけでは足りず,研究の自由と対立する人権もしくは重要な法的利益(プライバシーの権利や生命・健康に対する権利など)を保護するのに不可欠な,必要最小限度の規律を法律によって課すことも,許されるのではないのか,という意見が有力になっている。
学問の自由