経済的自由  居住・移転の自由  国籍離脱の自由
3 国籍離脱の自由
 国籍は特定の国家に所属することを表わす資格であり,それを個人の自由意思で離脱することは,明治憲法時代の国籍法では許されず,原則として政府の許可を必要とした。その意味で,憲法22条が国籍離脱の自由を認めたことは,1つの画期と言えよう。しかしそれは,無国籍になる自由を含むものではない。国籍法が,「外国の国籍を取得したときは,日本の国籍を失う」と定めているのは(11条1項),その趣旨である。もっとも,最近の急激な国際化の動きは,「国籍唯一の原則」に基づく従来の厳格な重国籍防止の考え方に波紋を投げかけている。