| 1 財産権の保障の考え方の変化 |
| 歴史的にみると,財産権は,18世紀末の近代憲法においては,個人の不可侵の人権と理解されていた。1789年フランス人権宣言の,「所有権は,神聖かつ不可侵の権利である」という規定(17条)は,この思想を表わす。しかし,社会国家思想の進展にともない,財産権は社会的な拘束を負ったものと考えられるようになった。1919年のワイマール憲法が,「所有権は義務を伴う。その行使は,同時に公共の福祉に役立つべきである」(153条3項)と規定したのは,その思想を表現した典型的な例である。第二次世界大戦後の憲法は,ほとんどすべて,この思想に基づいて財産権を保障している。 |