経済的自由  財産権の保障  財産権保障の意味
2 財産権保障の意味
 憲法29条1項は,「財産権は,これを侵してはならない」と規定する。この規定は,個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障と,個人が財産権を享有しうる法制度,つまり私有財産制の保障という2つの面を有する。
 私有財産制の保障とは,いわゆる財産権を制度として保障することである。財産権の不可侵性が否定された現代においては,財産権保障の主要な意味は,財産を取得し保持する権利一般を法制度として保障するという面にある,と考えられる。
 財産権の保障をいわゆる制度的保障と理解する場合,制度の核心は法律によっても侵すことはできないが,その核心は何かが問題となる。従来の多数説は,生産手段の私有制であると考え,社会王義へ移行するには憲法改正が必要であると説いている。他方,私有財産制の核心は,人間が人間たるに値する生活を営むうえで必要な物的手段の享有であるとし,それが侵されない以上,社会化は憲法改正によらずに可能であるとする説も有力である。