3 財産権の一般的制限 |
(一)公共の福祉による制限憲法29条2項は,「財産権の内容は,公共の福祉に適合するやうに,法律でこれを定める」と規定する。これは,1項で保障された財産権の内容が,法律によって一般的に制約されるものであるという趣旨を明らかにした規定である。ここに言う「公共の福祉」は,各人の権利の公平な保障をねらいとする自由国家的公共の福祉のみならず,各人の人間的な生存の確保を目指す社会国家的公共の福祉を意味する。つまり,財産権は,内在的制約のほか,社会的公平と調和の見地からなされる積極目的規制(政策的規制)にも服するのである。 * 消極目的規制・積極目的規制と違憲審査基準 森林法186条(「森林の共有者は,民法第256条第1項の規定にかかわらず,その共有に係る森林の分割を請求することができない。ただし,各共有者の持分の価額に従いその過半数をもって分割の請求をすることを妨げない」と定めていた)を違憲とした判例(最大判昭62.4.22)は,右186条の立法目的は,「森林の細分化を防止することによって森林経営の安定を図り,……もって国民経済の発展に資することにある」という一見積極目的とも言えるものであるとしながら,職業選択の自由に関する薬局距離制限事件判決とほぼ同じ手法で規制手段の必要性と合理性を厳格に審査している。そのため,財産権の場合は,消極目的規制・積極目的規制に対応する形で違憲審査の基準を二分する考え方は妥当せず,すべて「合理性」の基準という単一の基準が適用されるようになった,と説く学説も有力である。しかし,この判決が「厳格な合理性」の基準を採用したのは,186条の規制の沿革と実質(同条は,1907年〔明治40年〕制定の森林法の趣旨をそのまま受けついで,1951年〔昭和26年〕に制定された規定であり,そこに福祉国家的理念を見いだすことはできない)を考えると,従来の判例の説く純粋の積極目的規制と捉えがたい,むしろ梢極目的規制の要素が強いと判断したためだと解される。したがって,この判決だけでは,判例が,職業選択の自由と財産権とでは制限の審査のあり方が異なる,という立場をとったと断定することはできない。その趣旨は,判決が,財産権の規制には,「社会公共の便宜の促進,経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なもの」から,「社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なものに至るまで多岐にわたる」ものがある,と指摘しているところにうかがわれる。 (二)条例による制限の許否財産権の内容が「法律」で定められるとは,条例による財産権の制限を許さない趣旨であるかどうか,判例でも問題となり,学説でもいろいろの意見がある。財産権は全国的な取引の対象となる場合が多いので,統一的に法律で規定すべきであるという説も有力である。しかし,条例は地方公共団体の議会において民主的な手続によって制定される法であるから,とくに地方的な特殊な事情の下で定められる条例については,それによる財産権の規制を否定することは妥当ではない。現在では,各地の公害規制条例等にみられるように,条例による財産権の規制は「法律の範囲内で」という制約(憲法94条)の下で実際に頻繁に行われており,憲法上の疑義は事実上解消している。* 奈良県ため池条例事件 県内に多数のため池をもつ奈良県では,1954年,ため池の破損,決かい等による災害を禾然に防止するため,ため池の堤とうに農作物を植える行為等を禁止する条例を制定した。以前から堤とうを耕作してきた被告人は,条例施行後も耕作を続けたため,条例違反で起訴された。条例で財産権を制限することができないとする二審判決の後に,最高裁は,本条例は堤とぅを使用する財産上の権利の行使をほとんど全面的に禁止するが,これは当然に受忍されるべき制約であるから,ため池の破損,決かいの原因となる堤とうの使用行為は,憲法・民法の保障する財産権の行使のらち外にあり,そのような行為は条例によって禁止,処罰することができる,と判示した(最大判昭38.6.26)。 |