4 財産権の制限と補償の要否 |
憲法29条3項は,「私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために用ひることができる」と定める。この規定は,私有財産を公共のために収用または制限することができることを明示し,あわせて,その際には「正当な補償」が必要であるとするものである。この条項について問題となるのは,次の諸点である(正当な補償については後述5参照)。(一)「公共のために用ひる」の意味「公共のため」とは病院,学校,鉄道,道路,公園,ダムなどの建設のような公共事業のためだけでなく,戦後の自作農創設を目的とする農地買収のように,特定の個人が受益者となる場合でも,収用全体の目的が広く社会公共の利益(公益)のためであればよい。「用ひる」とは強制的に財産権を制限したり収用したりすることを言う。(二)補償の要否どのような場合に補償が必要とされるか,については多くの議論がある。(1) 従来の通説である「特別犠牲説」は,相隣関係(隣接する土地・家屋等の利用を調節するため,所有者または利用者が各自の権利を制限して協力する関係)上の制約や,財産権に内在する社会的制約の場合には補償は不要であるが,それ以外に特定の個人に特別の犠牲を加えた場合には補償が必要だと説く。 そして,「特別の犠牲」と言えるかどうかは,@侵害行為の対象が広く一般人か,特定の個人ないし集団か,という形式的要件,および,A侵害行為が財産権に内在する社会的制約として受忍すべき限度内であるか,それを超えて財産権の本質的内容を侵すほど強度なものであるか,という実質的要件の2つを総合的に考慮して判断すべきだと言う。 (2) これに対して,最近は,特別犠牲説に言う実質的要件を中心に補償の要否を判断していくべきであるという説が有力になっている。それによれば,@財産権の剥奪ないし当該財産権の本来の効用の発揮を妨げることとなるような侵害については,権利者の側にこれを受忍すべき理由がある場合でないかぎり,当然に補償を要するが,Aその程度に至らない規制については,(a)当該財産権の存在が社会的共同生活との調和を保っていくために必要とされるものである場合には,財産権に内在する社会的拘束の表われとして補償は不要(たとえば,建築基準法に基づく建築の制限),(b)他の特定の公益目的のため当該財産権の本来の社会的効用とは無関係に偶然に課せられるものである場合には補償が必要(たとえば,重要文化財の保全のための制限など),とされる。 (3) 特別犠牲説に言う形式的要件については,規制の対象が一般人か特定の者かの区別は相対的なものにすぎないという問題があり,実質的要件を中心に考える第(2)説にみるべきものがある。 なお,最近は,とくに,土地の合理的・計画的な利用の必要性が高まり,それとともに土地利用の社会的規制が不可避となっており,土地利用規制については,内在的制約の表われとして補償不要とされることが多いことが注意されよう。 (4) 補償請求は,通常,関係法規の具体的規定に基づいて行う(たとえば土地収用法68条以下参照)。しかし,法令上補償規定を欠く場合でも,憲法29条3項を直接根拠にして,補償請求をすることができる。判例もそのように解する(最大判昭43.11.27)。 この点と関連して,予防接種による健康被害(後遺症,死亡事故等)につき,29条3項を根拠として補償請求できるか否かが,問題とされている。否定説もあるが,肯定説が有力である。肯定説には,@この被害は,予防接種の実施に随伴する公共のための特別犠牲であるとみることができるが,この犠牲は生命,身体に対して課せられたもので,財産権の特別犠牲に比べて不利に扱われる合理的理由はまったくないので,29条3項の類推適用を認めるべきである,という説と,A財産権の侵害に補償が行われるのなら,本来侵してはならない生命,身体への侵害に補償がなされるのは当然であるから,29条3項の勿論解釈をとるべきである,という説とがある。肯定説に立つ下級審判決にも,@とAの両説がある(東京地判昭59.5.18,大阪地判昭62.9.30)。近時の判決(東京高判平4.12.18)は,否定説に立ちつつ国の過失責任を認めた。 |