被告人の権利

被告人の権利

 刑罰は人の自由に重大な制限を加えるものであるから,その内容はもとより,科刑の手続は慎重かつ公正でなければならない。憲法は,主として被告人の権利を保障するため,次のような刑事裁判手続に関する規定を設けている(37条〜39条)。

1 公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利

 憲法は別に,裁判を受ける権利と裁判の公開原則について一般的に規定しているが(32条・82条),とくに刑事被告人の権利を明確にするため,公平・迅速・公開の要件が充たされる必要があることを明らかにした(37条1項)。

(1) ここに「公平な裁判所」とは,判例によれば,「構成其他において偏頗の惧なき裁判所」を意味する(最大判昭23.5.5)。そのため,裁判官等の除斥,忌避および回避の制度(刑訴20条以下・377条)が設けられている。

(2) 「迅速な裁判」が保障されるのは,不当に遅延した裁判は「裁判の拒否」に等しいからである。しかし,従来判例は,裁判が遅れたことを理由に破棄差戻をすれば,裁判はいっそう遅れるから,裁判の遅延は原判決破棄の理由にならない,という立場をとっていたので,37条の保障は実効性がなかった。ところが,最高裁は高田事件判決(昭和47.12.20)において,審理の著しい遅延(15年にわたって審理が中断)の結果,被告人の権利が害せられたと認められる異常な事態が生じた場合には,これに対処すべき具体的規定がなくとも,37条によって審理を打ち切るという非常救済手段が許されると解し,免訴を言い渡した(もっとも,その後,審理に10年近く空費された事件につき,迅速な裁判に反するとは言えないとした判例もある)。

(3) 「公開裁判」とは,その対審および判決が公開の法廷で行われる裁判を言う。

2 証人審問権・喚問権

 「刑事被告人は,すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ,又,公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する」(37条2項)。

(1) 前段の証人審問権は,被告人に審問の機会が充分に与えられない証人の証言には証拠能力は認められない,という趣旨の直接審理の原則を保障している。これに基づく制度が,刑事訴訟法の定める伝聞証拠禁止の原則である(320条,その例外につき321条以下)。もっとも,判例は,直接審理を厳格に要求するものとは解していない。また,必ずしも英米法的な交互尋問の採用を要求する趣旨ではない,とする(最大判昭23.7.19,最判昭25.3.6)。

(2) 後段は証人喚問権を保障するが,判例によれば,裁判所は被告人申請の証人をすべて喚問する要はなく,その裁判をするのに必要適切な証人を喚問すればよい。また,「公費で」といっても,有罪判決を受けた場合は被告人に訴訟費用の負担を命ずることは差しつかえない(最大判昭23.7.29,最大判昭23.12.27)。

3 弁護人依頼権

 「刑事被告人は,いかなる場合にも,資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは,国でこれを附する」(37条3項)。
 本条に関する詳細は刑事訴訟法で定められている(30条以下。被疑者の弁護人依頼権については,憲法34条に定めがある)。

4 自己負罪の拒否

 憲法38条1項は,「何人も,自己に不利益な供述を強要されない」と定める。

(1) これは,被疑者・刑事被告人および各種の証人に対して,不利益な供述(刑罰または,より重い刑罰を科される根拠となる事実の供述)を避けた場合,処罰その他法律上の不利益を与えることを禁ずる意である。アメリカ合衆国憲法修正5条の自己負罪拒否の特権に由来する。刑事訴訟法は被疑者および被告人に対して,いわゆる黙秘権を保障している(198条2項・291条2項)。

(2) 本条との関係で問題になるのは,取締官庁または監督官庁が種々の目的で記帳・報告ないし答弁の義務を課し,それに応じない場合に一定の刑罰を科す行政法親である。判例は,@麻薬取締法における麻薬の不正使用と帳簿記帳の義務との関係については,麻薬取扱者として免許された者は,当然に取締法規の命ずる「一切の制限または義務に服することを受諾しているもの」と考えるべきだとして,黙秘権の放棄を擬制し(最判昭29.7.16),A自動車運転者の交通事故の報告義務については,報告を要求される「事故の内容」には,「刑事責任を問われる虜のある事故の原因その他の事項」は含まれておらず,行政上の目的に基づくものであることを根拠とし(最大判昭37.5.2),また,B収税官吏の所得税に関する質問検査については,「実質上,刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続」ではないことを理由として(川崎民商事件判決),それぞれ違憲でない,と判示している。

5 自 白

 憲法38条2項は,「強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない」と定め,被疑者または被告人の行った任意性のない自白の証拠能力を否定する原則(自白排除の法則)を明らかにし,同3項は,「何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない」と定め,任意性のある自白でも,これを補強する証拠が別にないかぎり,有罪の証拠とすることができない旨の補強証拠の法則をうたい,1項の趣旨を確保する手立てを講じている。

公判廷における自白は「本人の自白」か
 最高裁は,公判廷における被告人の自白は,任意性を有し,その真実性を裁判所が他の証拠を待つまでもなく自ら直接に判断できるという理由で,憲法38条3項の「本人の自白」に含まれないとする(最大判昭23.7.29)。しかし反対意見の数も徐々に増え,その後の判例(最大判昭27.6.25)では7裁判官に達している。

6 事後法と「二重の危険」の禁止

 憲法39条は,「何人も,実行の時に適法であった行為…については,刑事上の責任を間はれない」と定め,事後法(または遡及処罰)を禁止するとともに,さらに,「何人も,…既に無罪とされた行為については,刑事上の責任を間はれない。又,同一の犯罪について,重ねて刑事上の責任を問はれない」と定めている。
 この前段と後段の関係については,@両者をあわせて英米法で言う「二重の危険」の禁止の原則を定めたのか,A両者はともに大陸法的な刑事裁判における「一事不再理」の原則を定めたのか,あるいは,B前段は一事不再理,後段は二重処罰の禁止を定めたのか,規定が不備なため見解が分かれているが,いずれの説をとっても,結論に大きな相違が生ずることはない。
 たとえば,@説をとった場合,英米法では,原則として,下級蕃の無罪または有罪の判決に対して検察官が上訴し,有罪またはより重い刑の判決を求めることは「二重の危険」の原則に反することになるが,前段の「既に無罪とされた行為」とは無罪判決が確定した行為の意であるから,「危険とは,同一の事件においては,訴訟手続の開始から終末に至るまでの一つの継続的状態と見る」(最大判昭25.9.27)立場をとることも許されると解すべく(アメリカにも同旨の考え方は少数説ながら有力である),そう解すれば,検察官の上訴も,「被告人を二重の危険にさらすものでもなく,従ってまた憲法39条に違反して重ねて刑事上の責任を問うたものでもない」(右25年判決)と言える。したがって,@説と言っても,A説に著しく近いことになる(右25年判決も,@説,A説を厳格に区別していない)。

7 残虐刑の禁止

 「公務員による拷問及び残虐な刑罰は,絶対にこれを禁ずる」(36条)。

(1) 被疑者または被告人から自白を得る手段として諸外国で行われた拷問は,日本でも明治憲法時代,法律上禁止されていたにもかかわらず,実際にはしばしば行われたので,憲法でとくに「絶対に」禁ずることにしたのである(刑法195条参照)。

(2) 「残虐な刑罰」とは,「不必要な精神的,肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰」だと判例は解する(最大判昭23.6.30)。死刑がそれに当たるかについては争いがあるが,判例は,憲法に刑罰としての死刑の存置を想定し是認する規定がある(13条・31条)ことを指摘し,執行方法が火あぶり,はりつけなど「その時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合」はさておき(それは残虐刑である),現行の絞首刑による死刑そのものは残虐刑に該当しないとしている(最大判昭23.3.12)。「死刑の威嚇力によって一般予防をなし,死刑の執行によって特殊な社会悪の根元を絶ち,これをもって社会を防衛せんとしたもの」というのが,その実質的理由である。しかし,この実質的理由は,近時の死刑廃止論によって再考を迫られている。
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