1 憲法25条 |
憲法25条1項は,「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定める。この生存権の保障は,社会権の中で原則的な規定であり,国民が誰でも,人間的な生活を送ることができることを権利として宣言したものである。 この第1項の趣旨を実現するため,第2項は,先に引用したように,国に生存権の具体化について努力する義務を課している。それを受けて,生活保護法,児童福祉法,老人福祉法,身体障害者福祉法などの各種の社会福祉立法,国民健康保険法,国民年金法,厚生年金保険法,雇用保険法,老人保健法,介護保険法などの各種の社会保険立法等の社会保障制度が設けられ,また,保健所法,食品衛生法,環境基本法,大気汚染防止法など公衆衛生のための制度の整備も図られている。 *第1項と第2項の関係 堀木訴訟の控訴審判決(大阪高判昭50.11.10)は,「第2項は国の事前の積極的防貧施策をなすべき努力義務のあることを,第1項は第2項の防費施策の実施にも拘らず,なお落ちこぼれた者に対し,国は事後的,補足的且つ個別的な救貧施策をなすべき責務のあることを各宣言したもの」と解し,いかなる防貧施策をどの程度実施するかの決定は立法府の裁量に属するとした。この1項・2項を峻別する解釈は,1項を「最低限度の生活の保障」という絶対的基準の確保を直接の目的としていると捉え,厳格な司法審査が行われる旨を示唆した点で評価に値するものもあるが,1項の救貧施策を生活保護法による公的扶助に限定し,他の施策をすべて防貧施策として広汎な立法裁量に委ねた点で問題があり,批判が一般に強い。若干の下級審判決に受けつがれたが,最高裁判例では採用されていない。 |
生存権 |