教育を受ける権利教育は,個人が人格を形成し,社会において有意義な生活を送るために不可欠の前提をなす。憲法26条は,「すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する」と定めている。1 学習権と国の責務教育を受ける権利は,その性質上,子どもに対して保障される。その権利の内容は,子どもの学習権を保障したものと解されている。子どもの教育を受ける権利に対応して,子どもに教育を受けさせる責務を負うのは,第一次的には親ないしは親権者である。26条2項が,「すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」と定めているのは,そのことを明示している。また,教育を受ける権利の社会権としての側面として,国は,教育制度を維持し,教育条件を整備すべき義務を負う。この要請を受けて,教育基本法および学校教育法等が定められ,小・中学校の義務教育を中心とする教育制度が設けられている。 *子どもの学習権 旭川学テ事件の最高裁判決は,憲法26条について,「この規定の背後には,国民各自が,1個の人間として,また,一市民として,成長,発達し,自己の人格を完成,実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること,特に,みずから学習することのできない子どもは,その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している」と述べている(最大判昭51.5.21)。 2 教育権の所在教育を受ける権利に関して争われている重要な問題は,教育内容について国が関与・決定する権能を有するとする説(「国家の教育権」説)と,子どもの教育について責任を負うのは,親およびその付託を受けた教師を中心とする国民全体であり,国は教育の条件整備の任務を負うにとどまるとする説(「国民の教育権」説)のいずれが正当かという,いわゆる教育権の所在に関する問題である。この論争は,教科書裁判で問題となったほか,学力テスト事件で議論されたが,両説の当否を一刀両断的に決めることはできない。教育の全国的水準の維持の必要に基づいて,国は教科目,授業時間数等の教育の大綱について決定できると解されるが,国の過度の教育内容への介入は教育の自主性を害し,許されないと思われる。 *旭川学テ事件 1961年,文部省の実施した全国の中学2,3年生を対象とする全国一斉学力テスト(学テ)に反対する教師が,学テの実施を阻止しようとして公務執行妨害罪等で起訴され,裁判の過程で,文部省による学テの実施が教育基本法10条等に反し違法ではないかが問題となった。最高裁は,国家教育権説も国民教育権説も「極端かつ一方的」であるとして否定し,教師に一定の範囲の教育の自由の保障があることを肯定しながら,その自由を完全に認めることは,児童生徒には教育内容を批判する能力がなく,教師に強い影響力があること,子どもの側に学校・教師を選択する余地が乏しいこと,全国的に一定の水準を確保すべき要請が強いことなどから,許されないとし,結論としては,教育内容について,「必要かつ相当と認められる範囲において」決定するという,広汎な国の介入権を肯定し,学テを適法とした(最大判昭51.5.21)。国,教師,親の三者の分担による教育の実現という判決の基本思想は妥当だとする意見が有力であるが,国の教育内容への広汎な介入権を認めた点には,学説の批判も多い。 3 義務教育の無償憲法26条2項は,「義務教育は,これを無償とする」と定める。無償とは,一般に,「授業料不徴収」の意味であると解されている(最大判昭39.2.26。教育基本法4条,学校教育法6条参照)が,就学に必要ないっさいの金品を無償とすべきだという説もある。もっとも,1963年(昭和38年)以降,法律により,教科書は無償で配布されている(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律参照)。 |
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