労働基本権19世紀の資本主義の発達の過程において,労働者は失業や劣悪な労働条件のために厳しい生活を余儀なくされた。そこで,労働者に人間に値する生活を実現するために,労働者を保護し,労働運動を容認する立法が制定されることになった。このような経緯を踏まえて,日本国憲法は,27条で勤労の権利を保障し,納税(30条),教育(26条)と並んで,勤労が国民の義務であることを宣言し(法律にょり勤労を国民に強制することができるという意味ではない),かつ,勤労条件の法定を定めるとともに,28条で労働基本権を保障している。1 労働基本権の内容と性格契約自由の原則が全面的に妥当している場合には,現実の労使間の力の差のために,労働者は使用者に対して不利な立場に立たざるをえない。労働基本権の保障は,劣位にある労働者を使用者と対等の立場に立たせることを目的としている。憲法28条は,「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は,これを保障する」と定める。ここで「勤労者」とは,労働力を提供して対価を得て生活する者のことであり,労働者(労働組合法3条)と同義である。労働基本権は,具体的には,団結権,団体交渉権,団体行動権(争議権)の3つからなり,それは労働三権とも言われる。 (一)三権の意味団結権とは,労働者の団体を組織する権利(労働組合結成権)であり,労働者を団結させて使用者の地位と対等に立たせるための権利である。団体交渉権とは,労働者の団体が使用者と労働条件について交渉する権利であり,交渉の結果,締結されるのが労働協約(労働組合法14条)である。団体行動権とは,労働者の団体が労働条件の実現を図るために団体行動を行う権利であり,その中心は争議行為である。(二)三権の性格労働基本権は,まず,@社会権として,国に対して労働者の労働基本権を保障する措置を要求し,国はその施策を実施すべき義務を負う,という意味をもつ。次に,A自由権として,それを制限するような立法その他の国家行為を国に対して禁止するという意味をもつ(この点で,労働組合法1条2項の定める争議行為の刑事免責が重要である)。また,B使用者対労働者という関係において,労働者の権利を保護することを目的とする。したがって,その性質上,使用者は労働者の労働基本権の行使を尊重すべき義務を負う。つまり,労働基本権の保障は,私人間の関係にも直接適用されるのである(この点で,労働組合法8条の定める争議行為の民事免責が重要である)。2 労働基本権の制限労働基本権の行使は社会的な影響力が大きいので,それだけ制限に服する可能性も強い。しかし,労働基本権は,労働者の生きる権利として保障されているので,それを規制する立法について立法府の裁量を過度に重視するのは妥当ではなく,ある程度厳格に審査することが必要である。二重の基準の理論との関係では,労働基本権は精神的自由と経済的自由との中間に位置するものと考えられるので,LRAの基準によって合憲性を考えるのが妥当であろう。3 公務員の労働基本権労働基本権の制限に関して激しく争われたのは,公務員の労働基本権の制限の問題である。現行法上,@警察職員,消防職員,自衛隊員,海上保安庁または監獄に勤務する職員は三権のすべて,A非現業の一般の公務員は団体交渉権と争議権,B郵便など現業の公務員は争議権が,それぞれ否定されている(国鉄など旧公共企業体職員の争議行為の禁止は,1986年の公共企業体の民営化にともない,解除された)。公務員の労働基本権の制限の根拠は,初期の判例では「公共の福祉」や「全体の奉仕者」という抽象的な原則が挙げられた。しかし,人権制限の究極の根拠は,憲法が公務員関係という特別の法律関係の存在とその自律性を憲法的秩序の構成要素として認めていること(15条・73条4号)に求められねばならない。 ただ,公務員といっても,その職務の性質は多様であり,一般の労働者と同様の職務を行っている者も少なくない。したがって,労働基本権の制限は,その職務の性質,違い等を勘案しつつ,必要最小限度の範囲にとどまらなければならないと解される。この点で,かつて,「国民生活全体の利益の保障という見地からの内在的制約」のみが許されるとして厳格な条件を示した1966年の全逓東京中郵判決(最大判昭41.10.26)が注目された。しかし,判例の流れは,公務員の労働基本権を尊重する判決から,現行法の厳しい全面的な制限を積極的に合憲とする判決へと推移して,現在に至っている。 *公務員の労働基本権に関する判例の流れ (1) 全逓東京中郵事件 全逓の役員が,東京中央郵便局の職員に対して争議行為をそそのかしたとして起訴された事件。公共企業体等労働関係調整法(公労法)17条(現行の国営企業労働関係法[1999年の改正により,国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律]17条)が合憲か,および,正当な争議行為は刑事免責されるか,が問題となった。最高裁は,労働基本権の制限の合憲性の判断基準として,@労働基本権を尊重確保する必要と国民生活全体の利益を維持増進する必要とを比鮫衡量して,両者が適正な均衡を保つことを目標として決定すべきであるが,制限は合理性の認められる必要最小限度にとどめること,A国民生活に重大な障害をもたらすおそれのあるものを避けるため必要やむを得ない場合に限ること,H制限違反に対して課せられる不利益は必要な限度をこえず,とくに刑事制裁は必要やむを得ない場合に限ること,C代償措置が講ぜられるべきこと,という四条件を挙げ,それに照らして公労法17条1項を合憲とした。しかし,正当な争議行為には労働組合法1条2項の適用があり,刑事免責されると説いて,被告人を無罪とした(最大判昭41.10.26)。 (2) 都教組事件 争議行為を禁止し,そのあおり行為を処罰の対象としている地方公務員法(37条1項・61条4号)の合憲性が争われた事件。最高裁は,右禁止規定は文字どおりに解釈すれば違憲の疑いがあるので,それを合憲とするには合憲限定解釈(法文の意味を憲法に適合するように限定して解釈すること)の手法をとることが必要であるとし,処罰の対象となる行為は争議行為・あおり行為とも違法性の強いものに限られるといういわゆる「二重のしぼり」の限定を加えて,被告人を無罪とした(最大判昭44.4.2)。 (3) 全農林警職法事件 地方公務員法と同種の内容の国家公務員法の争議行為の禁止が問題となった事件。最高裁は,担当する職務内容の別なく,公務員であることそのこと,すなわち,公務員の地位の特殊性と職務の公共性一般を強調して国民全体の共同利益への影響を重視し,@公務員の勤務条件は国会の制定した法律・予算によって定められる(財政民主主義)から政府に対する争議行為は的はずれであること,A公務員の争議行為には私企業の場合とは異なり市場抑制力がないこと,B人事院をはじめ制度上整備された代償措置が講じられていること,などの理由も挙げて,一律かつ全面的な制限を合憲とし,従来の判例を変更した(最大判昭48.4.25)。その後,この判決の趣旨にしたがい岩手教組学テ判決(最大判昭51.5.21)は地方公務員法に関する都教組判決をくつがえし,また,全逓名古屋中郵判決(最大判昭52.5.4)は公労法17条に関する全逓東京中郵判決をくつがえした。その結果,地方公務員および国営企業職員の争議行為の全面禁止が合憲とされた。その後,地方公営企業職員の争議行為禁止につき,同旨の理由で合憲とする判決が下された(最判昭63.12.8)。[なお,全農林書職法事件判決では,人事院勧告制度が代償措置の1つとして重視されたが,人事院勧告の実施の凍結に抗議して行われた争議行為に対する懲戒処分が争われた事件において,最高裁は,勧告の実施が凍結されたからといって代償措置が全く機能していないとは,必ずしも言えないとして,処分を合憲とする判断を下している(最判平12.3.17)。]この一連の判例の考え方には学説の批判が強い。 4 公務員の政治活動の自由公務員の労働基本権の制限とならんで問題となるのが,公務員の政治活動の自由の制限である。この場合も,制限の根拠は憲法が公務員関係の自律性を憲法的秩序の構成要素として認めていることに求められる。つまり,政党政治の下では,行政の中立性が保たれてはじめて公務員関係の自律性が確保され,行政の継続性・安定性が維持されるので,そのために一定の政治活動を制限することも許されるのである。しかし,公務員も一般の勤労者であり市民であるから,政治活動の自由に対する制限は,行政の中立性という目的を達成するために必要最小限度にとどまらなければならないと解するのが妥当である。そういう立場をとれば,公務員の地位,職務の内容・性質等の相違その他諸般の事情(勤務時間の内外,国の施設の利用の有無,政治活動の種類・性質・態様など)を考慮したうえで,具体的・個別的に審査することが求められよう。そのための審査基準としては,公務員が公権力(国ないし地方公共団体)と特別な法律関係にある者であることも考えあわせると,「より制限的でない他の選びうる手段」の基準が適切であろう。現行法上の制限は,すべての公務員の政治活動を一律全面に禁止し(その点で表現の内容規制である),しかも刑事罰を科している点で,違憲の疑いがあるが,判例は,全農林書職法事件判決の立場に従った判断を示している。裁判官の積極的政治運動を禁止する裁判所法52条も合憲とされた。 * 猿払事件 北海道の猿払村の郵便局員が,衆議院議員の選挙用ポスターを公営掲示板に掲示したり,他に配布したところ,国家公務員法に反するとして起訴された事件。一審判決(旭川地判昭43.3.25)は,機械的労務に携わる現業の国家公務員が,勤務時間外に国の施設を利用せず,職務を利用することなく行った行為にまで,刑事罰を適用することは必要最小限度の制限とは言えず,違憲である,と判示した。二審もLRAの基準で判断した一審判決を支持し,これに従う同旨の判決が十指にも及んだが,最高裁は,@行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼の確保という規制目的は正当であり,Aその目的のために政治的行為を禁止することは目的との間に合理的関連性があり,B禁止によって得られる利益と失われる利益との均衡がとれているとして,合憲である,と判示した(最大判昭49.11.6)。 判決は,Aの点につき,「たとえその禁止が,公務員の職種,職務権限,勤務時間の内外,国の施設の利用の有無等を区別することなく,あるいは行政の中立的運営を直接,具体的に損う行為のみに限定されていないとしても,右の合理的な関連性が失われるものではない」とし(これでは,目的が正当であれば,手段はすべて合理的な関連性があるということになろう),またBの点の「失われる利益」は,公務員の政治活動という「行動を伴う表現」の中の「意見表明そのもの」の制約ではなく,「行動のもたらす弊害の防止」に伴う限度での表現活動に対する「間接的,付随的制約に過ぎない」から,得られる利益の方が重要だとしている(これでは,得られる利益が常に婆先し,利益衡量も形式的・名目的なものになろう)。このょうな抽象的・観念的な「合理的関連性」で足りるとする基準は,経済的自由の規制立法に用いられる「明白の原則」と実質的に異ならないもの,と言うことができよう。 **寺西判事補戒告事件 通信傍受法案に反対する集会に参加し,「仮に反対の立場で発言しても積極的政治運動に当たるとは考えないが,パネリストとしての発言は辞退する」旨発言をした寺西判事補が,戒告処分を争った事件につき,最高裁は,積極的政治運動とは「組織的,計画的または継続的な政治上の活動を能動的に行う行為で,裁判官の独立と中立・公正を害するおそれがあるもの」を言うとし,その禁止は「合理的で必要やむを得ない限度にとどまる」から違憲でないと解し,本件発言は個人の意見の表明の域を超え厳に避けるべきもので,積極的政治運動に当たる,と判断した(最大決平10.12.1)。それに当たらないとするなど,五裁判官の反対意見がある。 |
労働基本権 |