2 生存権の法的性格 |
(1) もっとも,生存権は,国の積極的な配慮を求める権利であるが,「具体的な請求権」ではない。そのため,25条は,国民の生存を確保すべき政治的・道義的義務を国に課したにとどまり,個々の国民に対して具体的権利を保障したものではない,と説かれることが多い。この見解を一般にプログラム規定説と言う。 確かに,生存権の内容は抽象的で不明確であるから,憲法25条を直接の根拠にして生活扶助を請求する権利を導き出すことは難しい。生存権は,それを具体化する法律によってはじめて具体的な権利となる,と考えざるをえない。しかし,そのような内容の権利であっても「権利」と呼ぶことは可能であり,少しも差しつかえない(こう考える説を一般に抽象的権利説と言う)。抽象的権利説によれば,25条は,国に立法・予算を通じて生存権を実現すべき法的義務を課していることになる。この考えを押し進めれば,25条の生存権が生活保護法のような施行立法によって具体化されている場合には,憲法と生活保護法とを一体として捉え,生存権の具体的権利性を論ずることも許されるであろう。 (2) このように,25条は,立法府に対して生存権を具体化する立法を行うべき法的義務を課していると解されるが,それならば,かりに国会がその義務を履行することを怠った場合,裁判所に対して不作為の違憲確認を求める訴えを提起できるかどうかと言えば,それには訴訟的に難しい多くの問題点がある。 (3) 以上のような立場から,生存権を具体化した生活保護法について考えると,朝日訴訟最高裁判決のように,最低限度の生活水準の内容が厚生大臣の裁量的決定にまったく委ねられているとする解釈は,はたして妥当かどうか,問題となる。何が最低限度の生活水準であるかは,特定の時代の特定の社会においては,ある程度客観的に決定できるので,それを下回る厚生大臣の基準設定は,違憲・違法となる場合があると解すべきであろう。 |
*朝日訴訟 1956年当時の生活扶助費月額600円が健康で文化的な最低限度の生活水準を維持するに足りるかどうかが争われた事件。一審判決(東京地判昭35.10.19)は,原告(朝日茂)の主張を容れ,「健康で文化的な生活水準」の具体的内容は固定的ではないが,理論的には特定の国における特定の時点においては一応客観的に決定しうるから,厚生大臣の生活保護基準の設定行為は裁判的統制に服する露東行為だとし,本件のように右生活水準を維持する程度の保護に欠ける場合は,生活保護法3条・8条2項に違反すると同時に,実質的には憲法25条にも反する,と判示した。しかし,上告中に朝日氏が死亡したため,養子夫妻が訴訟の承継を主張したが,最高裁は,生活保護受給権は一身専属的な権利であるから死亡により訴訟は終了した,と判示し,「なお,念のため」として,@25条1項は,すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり,直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではない(プログラム規定),A何が「健康で文化的な最低限度の生活」であるかの判断は,厚生大臣の裁量に委されている,旨の意見を付加した(最大判昭42.5.24)。奥野健一裁判官補足意見は,一審判決とほぼ同じ立場をとり,25条1項は「時の政府の施政方針によって左右されることのない客観的な最低限度の生活水準なるものを想定して,国に〔生存権実現のための施策を講すべき〕責任を賦課したもの」だとし,したがって生活保護法上の受給権も,右の適正な保護基準による保護を受け得る権利である」と解し,厚生大臣の保護基準設定行為はそれに霧束される旨説いている。これは傾聴に値する見解と考えられる。 堀木訴訟判決(最大判昭57.7.7)も,「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的内容は,「時々における文化の発達の程度,経済的・社会的条件,一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきもの」であり,それを立法に具体化する場合は,「国の財政事情を無視することができず,また,多方面にわたる複雑多様な,しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とする」と述べ,「具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,立法府の広い裁量にゆだねられて」いる旨判示した。 |
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