生存権
3 環境権
 1960年代の高度成長の時代に,大気汚染,水質汚濁,騒音,振動などの公害が大量に発生し,環境が著しく悪化した。それにともない,環境を保全し,良好な環境の中で国民が生活できるために,新しい人権として「環境権」が提唱された。これは,人の生命・健康を維持するためには,環境の破壊による個人や地域住民に対する被害が現実に生じる前に,被害の原因である公害を除去しあるいは減少させること(妨害排除ないし予防の請求等を認めること)が肝要だ,という認識に基づく。
 もっとも,環境権の概念は論者によって異なる。一般には,健康で快適な生活を維持する条件としての良い環境を享受し,これを支配する権利と理解されている。この場合に,大気,水,日照などの自然的な環境に限定する考えと,遺跡,寺院,または公園,学校などの文化的・社会的環境まで含める考えがあるが,後説では環境権の内容が広汎になりすぎ,権利性が弱められるので,環境権が登場するに至った沿革にも忠実な前説が妥当である(多数説)。
 このように,環境権は,環境破壊を予防し排除するために主張された権利であり,そういう良い環境の享受を妨げられないという側面では自由権であるから,憲法13条の幸福追求権の一内容をなし,人格権と結びついたものと理解することができる。しかし,環境権を具体化し実現するには,公権力による積極的な環境保全ないし改善のための施策が必要であるから,その面では社会権として性格づけられる。この社会権的な側面との関連では,憲法25条も環境権の根拠となると解される。もっとも,環境権という名の権利を真正面から承認した最高裁判所の判例はない。
環境権裁判
 この裁判で著名な例の1つは大阪空港公害訴訟,すなわち,航空機の離着陸の騒音に悩まされている大阪空港周辺の住民が,空港管理者たる国に対して,人格権ないし環境権を根拠に,損害賠償と午後9時以降の航空機の発着の禁止を求めて出訴した事件である。二審判決(大阪高判昭50.11.27)は,「個人の生命,身体,精神および生活に関する利益は,各人の人格に本質的なもの」で「その総体を人格権ということができ」るとし,人格権に基づく妨害の排除・予防差止請求を認めたが,最高裁は,民事訴訟において,航空機の発着の規制という航空行政権に関する請求を行うことは不適法であるとして,差止請求を却下し,住民が被った過去の被害に対する損害賠償請求のみを認容した(最大判昭56.12.16)。差止請求を民事の請求として適法とする四名の裁判官の反対意見が注目に値する。しかし最高裁は,厚木基地公害訴訟でも,自衛隊機の運航規制の民事差止請求を不適法とした(最判平5.5.25)。
生存権