教育を受ける権利
3 義務教育の無償
 憲法26条2項は,「義務教育は,これを無償とする」と定める。無償とは,一般に,「授業料不徴収」の意味であると解されている(最大判昭39.2.26。教育基本法4条,学校教育法6条参照)が,就学に必要ないっさいの金品を無償とすべきだという説もある。もっとも,1963年(昭和38年)以降,法律により,教科書は無償で配布されている(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律参照)。
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