教育を受ける権利
3 義務教育の無償
憲法26条2項は,「義務教育は,これを無償とする」と定める。
無償
とは,一般に,「授業料不徴収」の意味であると解されている
(最大判昭39.2.26。教育基本法4条,学校教育法6条参照)
が,就学に必要ないっさいの金品を無償とすべきだという説もある。もっとも,1963年
(昭和38年)
以降,法律により,教科書は無償で配布されている
(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律参照)。
教育を受ける権利