3 公務員の労働基本権 |
労働基本権の制限に関して激しく争われたのは,公務員の労働基本権の制限の問題である。現行法上,@警察職員,消防職員,自衛隊員,海上保安庁または監獄に勤務する職員は三権のすべて,A非現業の一般の公務員は団体交渉権と争議権,B郵便など現業の公務員は争議権が,それぞれ否定されている(国鉄など旧公共企業体職員の争議行為の禁止は,1986年の公共企業体の民営化にともない,解除された)。 公務員の労働基本権の制限の根拠は,初期の判例では「公共の福祉」や「全体の奉仕者」という抽象的な原則が挙げられた。しかし,人権制限の究極の根拠は,憲法が公務員関係という特別の法律関係の存在とその自律性を憲法的秩序の構成要素として認めていること(15条・73条4号)に求められねばならない。 ただ,公務員といっても,その職務の性質は多様であり,一般の労働者と同様の職務を行っている者も少なくない。したがって,労働基本権の制限は,その職務の性質,違い等を勘案しつつ,必要最小限度の範囲にとどまらなければならないと解される。この点で,かつて,「国民生活全体の利益の保障という見地からの内在的制約」のみが許されるとして厳格な条件を示した1966年の全逓東京中郵判決(最大判昭41.10.26)が注目された。しかし,判例の流れは,公務員の労働基本権を尊重する判決から,現行法の厳しい全面的な制限を積極的に合憲とする判決へと推移して,現在に至っている。 |
*公務員の労働基本権に関する判例の流れ (1) 全逓東京中郵事件 全逓の役員が,東京中央郵便局の職員に対して争議行為をそそのかしたとして起訴された事件。公共企業体等労働関係調整法(公労法)17条(現行の国営企業労働関係法[1999年の改正により,国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律]17条)が合憲か,および,正当な争議行為は刑事免責されるか,が問題となった。最高裁は,労働基本権の制限の合憲性の判断基準として,@労働基本権を尊重確保する必要と国民生活全体の利益を維持増進する必要とを比鮫衡量して,両者が適正な均衡を保つことを目標として決定すべきであるが,制限は合理性の認められる必要最小限度にとどめること,A国民生活に重大な障害をもたらすおそれのあるものを避けるため必要やむを得ない場合に限ること,H制限違反に対して課せられる不利益は必要な限度をこえず,とくに刑事制裁は必要やむを得ない場合に限ること,C代償措置が講ぜられるべきこと,という四条件を挙げ,それに照らして公労法17条1項を合憲とした。しかし,正当な争議行為には労働組合法1条2項の適用があり,刑事免責されると説いて,被告人を無罪とした(最大判昭41.10.26)。 (2) 都教組事件 争議行為を禁止し,そのあおり行為を処罰の対象としている地方公務員法(37条1項・61条4号)の合憲性が争われた事件。最高裁は,右禁止規定は文字どおりに解釈すれば違憲の疑いがあるので,それを合憲とするには合憲限定解釈(法文の意味を憲法に適合するように限定して解釈すること)の手法をとることが必要であるとし,処罰の対象となる行為は争議行為・あおり行為とも違法性の強いものに限られるといういわゆる「二重のしぼり」の限定を加えて,被告人を無罪とした(最大判昭44.4.2)。 (3) 全農林警職法事件 地方公務員法と同種の内容の国家公務員法の争議行為の禁止が問題となった事件。最高裁は,担当する職務内容の別なく,公務員であることそのこと,すなわち,公務員の地位の特殊性と職務の公共性一般を強調して国民全体の共同利益への影響を重視し,@公務員の勤務条件は国会の制定した法律・予算によって定められる(財政民主主義)から政府に対する争議行為は的はずれであること,A公務員の争議行為には私企業の場合とは異なり市場抑制力がないこと,B人事院をはじめ制度上整備された代償措置が講じられていること,などの理由も挙げて,一律かつ全面的な制限を合憲とし,従来の判例を変更した(最大判昭48.4.25)。その後,この判決の趣旨にしたがい岩手教組学テ判決(最大判昭51.5.21)は地方公務員法に関する都教組判決をくつがえし,また,全逓名古屋中郵判決(最大判昭52.5.4)は公労法17条に関する全逓東京中郵判決をくつがえした。その結果,地方公務員および国営企業職員の争議行為の全面禁止が合憲とされた。その後,地方公営企業職員の争議行為禁止につき,同旨の理由で合憲とする判決が下された(最判昭63.12.8)。[なお,全農林書職法事件判決では,人事院勧告制度が代償措置の1つとして重視されたが,人事院勧告の実施の凍結に抗議して行われた争議行為に対する懲戒処分が争われた事件において,最高裁は,勧告の実施が凍結されたからといって代償措置が全く機能していないとは,必ずしも言えないとして,処分を合憲とする判断を下している(最判平12.3.17)。]この一連の判例の考え方には学説の批判が強い。 |
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