労働基本権
4 公務員の政治活動の自由
 公務員の労働基本権の制限とならんで問題となるのが,公務員の政治活動の自由の制限である。
 この場合も,制限の根拠は憲法が公務員関係の自律性を憲法的秩序の構成要素として認めていることに求められる。つまり,政党政治の下では,行政の中立性が保たれてはじめて公務員関係の自律性が確保され,行政の継続性・安定性が維持されるので,そのために一定の政治活動を制限することも許されるのである。しかし,公務員も一般の勤労者であり市民であるから,政治活動の自由に対する制限は,行政の中立性という目的を達成するために必要最小限度にとどまらなければならないと解するのが妥当である。そういう立場をとれば,公務員の地位,職務の内容・性質等の相違その他諸般の事情(勤務時間の内外,国の施設の利用の有無,政治活動の種類・性質・態様など)を考慮したうえで,具体的・個別的に審査することが求められよう。そのための審査基準としては,公務員が公権力(国ないし地方公共団体)と特別な法律関係にある者であることも考えあわせると,「より制限的でない他の選びうる手段」の基準が適切であろう。現行法上の制限は,すべての公務員の政治活動を一律全面に禁止し(その点で表現の内容規制である),しかも刑事罰を科している点で,違憲の疑いがあるが,判例は,全農林書職法事件判決の立場に従った判断を示している。裁判官の積極的政治運動を禁止する裁判所法52条も合憲とされた。
猿払事件
 北海道の猿払村の郵便局員が,衆議院議員の選挙用ポスターを公営掲示板に掲示したり,他に配布したところ,国家公務員法に反するとして起訴された事件。一審判決(旭川地判昭43.3.25)は,機械的労務に携わる現業の国家公務員が,勤務時間外に国の施設を利用せず,職務を利用することなく行った行為にまで,刑事罰を適用することは必要最小限度の制限とは言えず,違憲である,と判示した。二審もLRAの基準で判断した一審判決を支持し,これに従う同旨の判決が十指にも及んだが,最高裁は,@行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼の確保という規制目的は正当であり,Aその目的のために政治的行為を禁止することは目的との間に合理的関連性があり,B禁止によって得られる利益と失われる利益との均衡がとれているとして,合憲である,と判示した(最大判昭49.11.6)。
 判決は,Aの点につき,「たとえその禁止が,公務員の職種,職務権限,勤務時間の内外,国の施設の利用の有無等を区別することなく,あるいは行政の中立的運営を直接,具体的に損う行為のみに限定されていないとしても,右の合理的な関連性が失われるものではない」とし(これでは,目的が正当であれば,手段はすべて合理的な関連性があるということになろう),またBの点の「失われる利益」は,公務員の政治活動という「行動を伴う表現」の中の「意見表明そのもの」の制約ではなく,「行動のもたらす弊害の防止」に伴う限度での表現活動に対する「間接的,付随的制約に過ぎない」から,得られる利益の方が重要だとしている(これでは,得られる利益が常に婆先し,利益衡量も形式的・名目的なものになろう)。このょうな抽象的・観念的な「合理的関連性」で足りるとする基準は,経済的自由の規制立法に用いられる「明白の原則」と実質的に異ならないもの,と言うことができよう。


**寺西判事補戒告事件
 通信傍受法案に反対する集会に参加し,「仮に反対の立場で発言しても積極的政治運動に当たるとは考えないが,パネリストとしての発言は辞退する」旨発言をした寺西判事補が,戒告処分を争った事件につき,最高裁は,積極的政治運動とは「組織的,計画的または継続的な政治上の活動を能動的に行う行為で,裁判官の独立と中立・公正を害するおそれがあるもの」を言うとし,その禁止は「合理的で必要やむを得ない限度にとどまる」から違憲でないと解し,本件発言は個人の意見の表明の域を超え厳に避けるべきもので,積極的政治運動に当たる,と判断した(最大決平10.12.1)。それに当たらないとするなど,五裁判官の反対意見がある。
労働基本権