建物の表示の登記に関する次の記述中,正しいものはどれか。
 既登記の建物を取り毀しその位置に建物を建築した場合において,取り毀した建物の材料全部を使用して建築したときであっても,その建物について新たに表示の登記を申請しなければならない。
 既登記の建物を解体することなく隣地に移動した場合は,移動後に,その建物について新たに表示の登記の申請をしなければならない。
 建物の登記用紙の表題部に記載されている所有者が誤りであるときは,その表示の登記が抹消されなくても,真実の所有者からの申請によってさらにその建物について表示の登記をすることができる。
 既登記の建物が滅失した後,その建物と,その位置,規模,構造がほぼ同一の建物を新築した場合には,新築建物について新たに表示の登記をしないで,滅失建物の表示の登記をして,新築建物の表示の登記とすることができる。
 建築工事中で,まだ建物とならない状態のものについても,申請によって完成後の状態における建物の表示の登記をすることができる。
正 解   
昭和43年 10 11 12 13 14 15
昭和42年 10 11 12 13 14 15