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◎
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次に掲げるもののうち,区分所有権の目的とならないものはどれか。
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1
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10階建のビルで,外部への出入り,1階のフロアと各階共通のエレベーター又は階段を使用しているが,エレベーター室又は階段室と,2階以上の各階の部分とは,構造上区分されている。 この場合の2階以上の各階の部分
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2
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甲乙両室からなる建物で甲室と乙室の間は鉄製のドアで仕切られいるが,甲室の出入りは,平常は,乙室を通って行われている。しかし,甲室から直接外部に出るための出入口もある。 この場合の甲室
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3
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5階建で,うち1階から2階に通ずるための専用階段,3階,4階及び5階のための専用エレベーター室がある建物について,3階,4階,5階及び専用エレベーター室の全体
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4
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2階建の木造建物で,1階と2階との間は,2階の床によって完全に遮断されており,2階への出入りは,屋外の付設した専用階段を利用している。 この場合の2階
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5
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2階建のブロック造建物で,2階から外部へ出るには,1階にある廊下を通らなければならないが,その廊下と1階の部屋との間は,開閉は自由であるが,平常は閉め切っているふすまで仕切られている。なお,出入口は,1階,2階とも共通でその廊下のはずれにある。 この場合の2階又は廊下部分を除く1階部分
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正 解 5
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| 昭和43年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 昭和42年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |