不動産の表示に関する登記について次の記述中,誤っているものはどれか。
 不動産の表示に関する登記は,不動産の物理的状況を公簿上明らかにすることを目的とするものであり,権利に関する登記と異なって,原則として,所有者に登記申請の義務が課されている。
 不動産の表示に関する登記については,登記官に実地調査権が認められ,また,登記官が職権で表示の登記をすることもできる。
 不動産の表示の登記においては,表題部に所有者が記載されるが,所有権の譲渡によって,所有者が変わったときは,その所有者の変更の登記をすることができる。
 不動産の所有権保存の登記の申請は,原則として,表題部に所有者として記載された者又はその一般承継人によってするものとされている。
 土地の表示の登記においては,土地の所在の群,市,町,村及び字並びに地番,地目,地積等が登記されるが,地番は,登記官が表示の登記の際,職権で付するものであって,申請人が地番として付した番号に登記官は拘束されない。
正 解   
昭和43年 10 11 12 13 14 15
昭和42年 10 11 12 13 14 15