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◎
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共用部分たる旨の登記の申請に関する次の記述中,正しいものはどれか。
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1
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共用部分たる旨の登記は,管理者がいる場合には,その者からも申請することができる。
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2
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共用部分たる旨を定めた規約を設定したときは,共用部分の所有者は,1か月以内に共用部分たる旨の登記を申請しなければならない。
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3
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共用部分たる旨を定めた規約を廃止したときは,所有者は,1か月以内に区分建物の表示の登記を申請しなければならない。
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4
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共用部分たる旨の登記のある建物についても,所有者は,合併の登記の申請をすることができる。
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5
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共用部分たる旨を定めた規約を廃止した場合には,管理者も区分建物の表示の登記の申請をすることができる。
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正 解 3
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| 昭和49年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
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