共用部分たる旨の登記の申請に関する次の記述中,正しいものはどれか。
 共用部分たる旨の登記は,管理者がいる場合には,その者からも申請することができる。
 共用部分たる旨を定めた規約を設定したときは,共用部分の所有者は,1か月以内に共用部分たる旨の登記を申請しなければならない。
 共用部分たる旨を定めた規約を廃止したときは,所有者は,1か月以内に区分建物の表示の登記を申請しなければならない。
 共用部分たる旨の登記のある建物についても,所有者は,合併の登記の申請をすることができる。
 共用部分たる旨を定めた規約を廃止した場合には,管理者も区分建物の表示の登記の申請をすることができる。
正 解   
昭和49年 10 11 12 13 14 15
昭和48年 10 11 12 13 14 15