| それで,この社会的な生産手段と生産物は,これまでのように,個人のものであるかのように取扱われた。 |
| しかし,社会的な生産手段と生産物は,これまでどおり個人の生産手段と生産物であるかのように扱われた。 |
| しかし,この社会的な生産手段と生産物は,それまでどおり個々人の生産手段と生産物であるかのように取り扱われた。 |
| 従来,労働手段の所有者がその生産物を取得したのは,その生産物が普通に彼自身生産した物であり, |
| これまで労働手段の所有者が生産物を取得したのは,生産物は通常は彼自身の生産物であって, |
| これまで労働手段の所有者が生産物を取得したのは,その生産物が通例彼自身の生産物であって, |
| 他人の補助労働は例外だったからであったのに,今やそれは彼の生産した物ではなくて, |
| 他人の補助労働は例外だったからであるが,いまでも労働手段の所有者は,生産物がもはや彼の生産物でなくて, |
| 他人の補助労働は例外だったからであるが,いまでは,労働手段の所有者は,生産物がもはや彼の生産物ではなく, |
| 全然他人の労働の生産物であるにかかわらず, |
| もっぱら他人の労働の生産物であるにもかかわらず, |
| もっぱら他人の労働の生産物であったにもかかわらず, |
| 労働手段の所有者がこれまでどおりその生産物を取得することになったのである。 |
| ひきつづきその生産物を取得したのである。 |
| それを取得しつづけた。 |