健康保険法施行令 B

第5章 費用の負担

第44条の2〔保険料等交付金の交付〕
 政府は,次項の場合を除き,厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の規定による納付金(以下この項及び次項において「保険料等」という)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という)において収納されたときは,その都度遅滞なく,協会に対し,当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第151条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を法第百五十五条の二の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という)として交付する。

2 政府は,当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは,遅滞なく,協会に対し,当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く)を保険料等交付金として交付する。

3 政府は,各月ごとに,協会に対し,当該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。

4 前3項に定めるもののほか,保険料等交付金の交付に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。
第45条〔介護保険料額が徴収される場合〕
 法第156条第2項ただし書(法附則第7条第3項において準用する場合を含む)の政令で定める場合は,介護保険第二号被保険者(介護保険法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ)となった月において介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合とする。
第45条の2〔都道府県単位保険料率の算定方法〕
 協会は,厚生労働省令で定めるところにより,一の事業年度の翌事業年度における,第一号に掲げる額を予定保険料納付率(一の事業年度の三月分から当該一の事業年度の翌事業年度の二月分までの保険料(任意継続被保険者に係る保険料にあっては,当該翌事業年度の四月分から三月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう。次条において同じ)で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより,当該一の事業年度の三月から用いる都道府県単位保険料率(法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条及び第四十五条の四第四項第一号において同じ)を算定するものとする。
@ 次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額
イ 法第百六十条第三項第一号に掲げる額から当該支部被保険者(同条第一項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ)に係る同号に規定する療養の給付等(第四十五条の四第四項第一号及び第二号において「療養の給付等」という)に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額
ロ 法第百六十条第三項第二号に掲げる額から当該支部被保険者に係る同号に規定する保険給付に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額と一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下この条及び次条において同じ)の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る)の総報酬額の総額の合算額に千分の〇・一を乗じて得た額とを合算して得た額
ハ 法第百六十条第三項第三号に掲げる額
ニ 一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額並びに高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況その他の当該支部被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進並びに医療に要する費用の適正化に係る当該支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう)の取組の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した報奨金の額
A 一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の翌事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る)の総報酬額の総額の合算額の見込額
第45条の3〔3月以外の月から用いる都道府県単位保険料率の算定方法〕
 協会は,前条の規定にかかわらず,その変更しようとする都道府県単位保険料率を三月以外の月から用いようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより,当該都道府県単位保険料率を算定するものとする。
@ 当該変更後の都道府県単位保険料率を用いる最初の月(次号及び第三号において「適用月」という)の属する事業年度における前条第一号に掲げる額
A 次のイからハまでに掲げる適用月の区分に応じ,それぞれイからハまでに定める額
イ ロ又はハに掲げる月以外の月 適用月の属する事業年度の前事業年度の三月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く)の総報酬額の総額及び当該適用月の属する事業年度の四月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
ロ 四月 当該四月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く)の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該四月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
ハ 五月 当該五月の前々月及び前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く)の総報酬額の総額並びに当該五月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該五月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
B 適用月から当該適用月の属する事業年度の二月までの各月(適用月が二月の場合にあっては,当該二月)の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く)の総報酬額の総額及び当該適用月から当該適用月の属する事業年度の三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る)の総報酬額の総額の合算額の見込額
第45条の4〔支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整〕
 法第160条第4項の規定により行う支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整は,年齢調整及び財政力調整とする。

2 前項の年齢調整は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定めるところにより行うものとする。
@ 支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額以上である場合 当該支部年齢勘案標準給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を控除すること。
A 支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額未満である場合 当該支部平均給付費額から当該支部年齢勘案標準給付費額を控除した額を加算すること。

3 第一項の財政力調整は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定めるところにより行うものとする。
@ 支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額以上である場合 当該支部総報酬按分給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を加算すること。
A 支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額未満である場合 当該支部平均給付費額から当該支部総報酬按分給付費額を控除した額を控除すること。

4 前二項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
@ 支部年齢勘案標準給付費額 厚生労働省令で定めるところにより,年齢階級ごとに,当該年齢階級に係る年齢階級別平均一人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより,療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度(第四十五条の二に規定する当該一の事業年度の翌事業年度をいい,前条の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合にあっては,同条に規定する当該適用月の属する事業年度をいう。以下この項において同じ)に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額を,当該一の事業年度の翌事業年度において協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数で除して得た額をいう)に当該一の事業年度の翌事業年度において当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数を乗じて得た額を合算した額をいう。
A 支部平均給付費額 厚生労働省令で定めるところにより,平均一人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより,療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額(次号において「総給付費見込額」という)を,当該一の事業年度の翌事業年度における協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数で除して得た額をいう)に当該一の事業年度の翌事業年度における当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数を乗じて得た額をいう。
B 支部総報酬按分給付費額 厚生労働省令で定めるところにより,総給付費見込額に当該一の事業年度の翌事業年度における法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率の見込値を乗じて得た額をいう。
第46条〔準備金の積立て〕
1 協会は,毎事業年度末において,当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には,これを控除した額)を含み,法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは,当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。 (2801E) (01健3)

2 健康保険組合は,毎事業年度末において,当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く)の一事業年度当たりの平均額の12分の3に相当する額と当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には,これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは,当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。 (1701D)
第47条〔二以上の事業所に使用される場合の保険料〕
 法第161条第4項の規定により被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ)が同時に二以上の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は,第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。
@ 当該被保険者の保険料の半額(法第百六十二条の規定が適用された場合にあっては,保険料の額に事業主の負担すべき割合を乗じて得た額)
A 各事業所について法第四十一条第一項,第四十二条第一項若しくは第四十三条第一項又は第四十四条第一項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数

2 法第百六十一条第四項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は,前項第一号に掲げる額に各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 法第百六十一条第四項の被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は,前二項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
第48条〔保険料の前納期間〕
 法第165条第1項の規定による保険料の前納は,4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。ただし,当該6月又は12月の間において,任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については,当該6月間又は12月間のうち,その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
第49条〔前納の際の控除額〕
 法第165条第2項の政令で定める額は,前納に係る期間の各月の保険料の合計額から,その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に1円未満の端数がある場合において,その端数金額が50銭未満であるときは,これを切り捨て,その端数金額が50銭以上であるときは,これを1円として計算する)を控除した額とする。
第50条〔前納保険料の充当〕
 法第百六十五条第一項の規定により保険料が前納された後,前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては,前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは,当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に,先に到来する月の分から順次充当するものとする。
第51条〔前納保険料の還付〕
 法第百六十五条第一項の規定により保険料を前納した後,前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては,その者(法第三十八条第二号に該当するに至った場合においては,その者の相続人)の請求に基づき,前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。

2 前項に規定する未経過期間に係る還付額は,任意継続被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
第52条〔準用〕
 第四十八条から前条までの規定は,法附則第三条第一項に規定する特例退職被保険者の保険料の前納について準用する。
第53条〔厚生労働省令への委任〕
 第四十八条から前条までに定めるもののほか,保険料の前納の手続その他保険料の前納に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。
第54条〔日雇特例被保険者の保険料額〕
 法第百六十八条第一項の規定により日雇特例被保険者に関する保険料額を算定する場合並びに法第百六十九条第一項の規定により日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を算定する場合において,法第百六十八条第一項第一号イ及びロに掲げる額に十円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。

2 厚生労働大臣は,日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を告示するものとする。
第55条〔日雇拠出金の納期及び納付の額〕
 日雇拠出金の納期は,九月三十日及び三月三十一日とする。

2 各納期に納付すべき日雇拠出金の額は,法第百七十四条の規定による当該年度の日雇拠出金の額の二分の一に相当する金額とする。

3 前項の規定にかかわらず,当該年度の日雇拠出金の額に二千円未満の端数があるときは,九月三十日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額に当該端数の額を加算した額の二分の一に相当する金額とし,三月三十一日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額から当該端数の額を控除した額の二分の一に相当する金額とする。
第56条〔日雇拠出金の納付の猶予〕
 厚生労働大臣は,やむを得ない事情により,日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合又は法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者(以下この項及び次項において「日雇関係組合」という)が日雇拠出金を納付することが著しく困難であると認められるときは,厚生労働省令で定めるところにより,当該日雇関係組合の申請に基づき,その納期から一年以内の期間を限り,その一部の納付を猶予することができる。

2 厚生労働大臣は,前項の規定による猶予をしたときは,その旨,猶予に係る日雇拠出金の額,猶予期間その他必要な事項を日雇関係組合に通知しなければならない。

3 厚生労働大臣は,第一項の規定による猶予をしたときは,その猶予期間内は,その猶予に係る日雇拠出金につき新たに法第百八十条第一項の規定による督促及び同条第四項の規定による処分又は徴収の請求をすることができない。

第6章 健康保険組合連合会

第57条〔設立の費用の負担〕
 健康保険組合連合会(以下「連合会」という)の設立に要する費用は,連合会が負担するものとする。ただし,連合会が成立しなかった場合においては,その費用は,その設立の認可の申請をした健康保険組合の負担とする。
第58条〔役員〕
 役員の任期は,二年とする。ただし,補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第59条〔残余財産の帰属〕
 解散した連合会の財産は,規約で指定した者に帰属する。

2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず,又はその者を指定する方法を定めなかったときは,会長は,厚生労働大臣の許可を得て,連合会の目的に類似する目的のために,その財産を処分することができる。ただし,総会の決議を経なければならない。

3 前二項の規定により処分されない財産は,国庫に帰属する。
第59条の2〔清算中の連合会の能力〕
 解散した連合会は,清算の目的の範囲内において,その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第59条の3〔清算人〕
 連合会が解散したときは,破産手続開始の決定による解散の場合を除き,会長,副会長及び理事がその清算人となる。ただし,規約に別段の定めがあるとき,又は総会において会長,副会長及び理事以外の者を選任したときは,この限りでない。
第59条の4〔裁判所による清算人の選任〕
 前条の規定により清算人となる者がないとき,又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは,裁判所は,利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で,清算人を選任することができる。
第59条の5〔清算人の解任〕
 重要な事由があるときは,裁判所は,利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で,清算人を解任することができる。
第59条の6〔清算人及び解散の届出〕
 清算人は,破産手続開始の決定及び法第百八十八条において読み替えて準用する法第二十九条第二項の規定による解散の命令の場合を除き,その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 清算中に就職した清算人は,その氏名及び住所を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 前項の規定は,法第百八十八条において読み替えて準用する法第二十九条第二項の規定による解散の命令の際に就職した清算人について準用する。
第59条の7〔清算人の職務及び権限〕
 清算人の職務は,次のとおりとする。
@ 現務の結了
A 債権の取立て及び債務の弁済
B 残余財産の引渡し

2 清算人は,前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第59条の8〔債権の申出の催告等〕
 清算人は,その就職の日から二月以内に,少なくとも三回の公告をもって,債権者に対し,一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において,その期間は,二月を下ることができない。

2 前項の公告には,債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし,清算人は,知れている債権者を除斥することができない。

3 清算人は,知れている債権者には,各別にその申出の催告をしなければならない。

4 第一項の公告は,官報に掲載してする。
第59条の9〔期間経過後の債権の申出〕
 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は,連合会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ,請求をすることができる。
第59条の10〔裁判所による監督〕
 連合会の解散及び清算は,裁判所の監督に属する。

2 裁判所は,職権で,いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3 連合会の解散及び清算を監督する裁判所は,厚生労働大臣に対し,意見を求め,又は調査を嘱託することができる。

4 厚生労働大臣は,前項に規定する裁判所に対し,意見を述べることができる。
第59条の11〔清算結了の届出〕
 清算が結了したときは,清算人は,その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第59条の12〔解散及び清算の監督等に関する事件の管轄〕
 連合会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は,その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第59条の13〔不服申立ての制限〕
 清算人の選任の裁判に対しては,不服を申し立てることができない。
第59条の14〔裁判所の選任する清算人の報酬〕
 裁判所は,第五十九条の四の規定により清算人を選任した場合には,連合会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては,裁判所は,当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第59条の15〔検査役の選任〕
 裁判所は,連合会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため,検査役を選任することができる。

2 前二条の規定は,前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において,前条中「清算人及び監事」とあるのは,「連合会及び検査役」と読み替えるものとする。
第60条〔準用〕
 第2条(第1項第3号を除く),第3条から第5条まで,第七条から第十三条まで,第十四条第二項,第十五条から第十九条まで,第二十二条から第二十四条まで,第二十八条(第三号を除く)及び第三十三条の規定は,連合会について準用する。この場合において,これらの規定中「理事長」とあるのは「会長」と,「組合会」とあるのは「総会」と,第三条第一項,第四条及び第五条中「適用事業所の事業主」とあるのは「健康保険組合の理事長」と,第九条中「第十一条」とあるのは「第六十条において準用する第十一条」と,第十条第三項中「法」とあるのは「法第百八十八条において準用する法」と,第十条第四項及び第十二条第一項中「第八条」とあるのは「第六十条において準用する第八条」と読み替えるものとする。

第7章 雑 則

第61条〔市町村が処理する事務等〕
 法第203条第1項の規定により,厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下同じ)に係る次に掲げる事務は,当該地域をその区域に含む市町村(特別区を含むものとし,地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては,区又は総合区とする)の長が行うものとする。
@ 日雇特例被保険者手帳の交付及び収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務
A 介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者及びそれ以外の日雇特例被保険者の把握に関する事務

2 法第二百三条第二項の規定により,協会は,前項に規定する地域をその区域に含む市町村(特別区を含む。次項において同じ)に対し,当該地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務を委託するものとする。
@ 受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認の表示その他受給資格者票に関する事務
A 特別療養費受給票の交付その他特別療養費受給票に関する事務
B 保険給付(埋葬料の支給を除く)を行うために必要な保険料の納付状況の確認に関する事務及び被扶養者に係る保険給付に関する被扶養者の確認に関する事務

3 第一項の場合又は前項の規定により委託された事務を市町村が行う場合においては,法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣又は協会に関する規定は,それぞれ市町村長(特別区の区長を含むものとし,地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては,区長又は総合区長とする。以下この項において同じ)又は市町村に関する規定として市町村長又は市町村に適用があるものとする。
第62条〔事務の区分〕
 前条第一項の規定により市町村(特別区を含む)が処理することとされている事務は,地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第63条〔法第204条の2第1項の政令で定める事情〕
 法第204条の2第1項の政令で定める事情は,次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
@ 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
A 納付義務者が法第二百四条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
B 納付義務者が滞納している保険料等(法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。次号,第六十四条の四,第六十四条の五,第六十四条の七,第六十四条の八第一項及び第六十四条の九において同じ)の額(納付義務者が,厚生年金保険法の規定による保険料,子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金,厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは,当該滞納している保険料,拠出金,特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
C 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず,納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
第64条〔財務大臣への権限の委任〕
 厚生労働大臣は,法第二百四条の二第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては,次に掲げるものを除き,その全部を財務大臣に委任する。
@ 法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定による告知
A 法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止
B 法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による延長
C 法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知
D 法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託
E 法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除
F 法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付
G 前各号に掲げるもののほか,厚生労働省令で定める権限
第64条の2〔国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え〕
 法第204条の2第2項の規定により厚生年金保険法第100条の5第6項及び第7項の規定を準用する場合においては,これらの規定中「所在地」とあるのは,「所在地(法第34条第1項の適用事業所にあつては,同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所又は事務所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所又は事務所の所在地)」と読み替えるものとする。
第64条の3〔国税局長又は税務署長への権限の委任〕
 国税庁長官は,法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を,納付義務者の事業所の所在地(法第三十四条第一項の適用事業所にあっては,同項の規定により一の適用事業所となった二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地。次項において同じ)を管轄する国税局長に委任する。

2 国税局長は,必要があると認めるときは,法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を,納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任する。
第64条の4〔機構が収納を行う場合〕
 法第二百四条の六第一項の政令で定める場合は,次に掲げる場合とする。
@ 法第百八十条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次号及び次条第二項において「年金事務所」という)において行うことを希望する旨の申出があった場合
A 法第百七十二条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合
B 法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定により任命された法第二百四条の六第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という)の職員(第五号及び第六十四条の九において「収納職員」という)であって併せて法第二百四条の三第一項の徴収職員として同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という)が,保険料等を徴収するため,前二号に規定する納付義務者を訪問した際に,当該納付義務者が当該職員による保険料等の収納を希望した場合
C 職員が,保険料等を徴収するため法第二百四条第一項第十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
D 前各号に掲げる場合のほか,保険料等の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
第64条の5〔公示〕
 厚生労働大臣は,法第二百四条の六第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり,その旨を公示しなければならない。

2 機構は,前項の公示があったときは,遅滞なく,年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも,同様とする。
第64条の6〔機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え〕
 法第二百四条の六第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは,次の表のとおりとする。
厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句
読み替える字句
第百条の十一第二項
前項
健康保険法第二百四条の六第一項
行う機構
行う日本年金機構(以下「機構」という)
第百条の十一第三項
第一項
健康保険法第二百四条の六第一項
保険料等
保険料等(同法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。第六項において同じ)
第百条の十一第五項
前二項
健康保険法第二百四条の六第二項において準用する前二項
第百条の十一第六項
前各項
健康保険法第二百四条の六第一項及び同条第二項において準用する第二項から前項まで
第一項
同条第一項
第64条の7〔保険料等の収納期限〕
 機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは,翌年度の四月三十日限りとする。
第64条の8〔機構による収納手続〕
 機構は,保険料等につき,法第二百四条の六第一項の規定による収納を行ったときは,当該保険料等の納付をした者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,領収証書を交付しなければならない。この場合において,機構は,厚生労働省令で定めるところにより,遅滞なく,当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。

2 厚生労働大臣は,前項に規定する厚生労働省令を定めるときは,あらかじめ,財務大臣に協議しなければならない。
第64条の9〔帳簿の備付け〕
 機構は,収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え,当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
第64条の10〔厚生労働省令への委任〕
 第六十四条の四から前条までに定めるもののほか,法第二百四条の六の規定により機構が行う収納について必要な事項は,厚生労働省令で定める。

2 厚生労働大臣は,前項に規定する厚生労働省令を定めるときは,あらかじめ,財務大臣に協議しなければならない。
第64条の11〔機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え〕
 法第二百五条の二第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは,次の表のとおりとする。
厚生年金保険法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百条の十第二項
機構
日本年金機構(次項において「機構」という)
前項各号
健康保険法第二百五条の二第一項各号
第百条の十第三項
前二項
健康保険法第二百五条の二第一項及び同条第二項において準用する前項
第一項各号
同条第一項各号
第65条〔交付金〕
 法附則第二条第一項の規定により連合会が行う交付金の交付の事業は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
@ 交付金の交付の対象となる健康保険組合は,次のいずれかに該当するものであること。
イ その所要保険料率(当該年度において各健康保険組合が行った医療に関する給付(法第五十三条に規定するその他の給付を除く。以下「医療給付」という)並びに前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には,これを控除した額)の見込額を当該年度における当該各健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率をいう。以下同じ)が連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率以上である健康保険組合であって,医療給付,保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に係る財政の負担を軽減することが必要であると認められるもの
ロ イに掲げる健康保険組合以外の健康保険組合であって,高額な医療給付の発生,報酬の水準の低下その他医療給付,保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に係る健康保険組合の財政状況に相当程度の影響を及ぼす要因に照らし,その影響を緩和することが必要であると認められるもの
A 交付金の交付事業の規模及び交付方法は,健康保険組合が行う事業について,健康保険組合の自主的な運営を妨げず,かつ,健康保険組合の事業努力を失わせないよう配慮されたものであること。

2 前項の基準の適用に関し必要な事項,交付金の額の算定に関し必要な事項その他交付金の交付に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。

3 連合会は,前項の厚生労働省令で定めるところに従い,交付金の交付に関する細目を定めなければならない。
第66条〔拠出金〕
 法附則第二条第二項の規定により健康保険組合が連合会に対して拠出すべき拠出金の額は,各年度につき当該健康保険組合が同条第三項の規定により徴収する調整保険料の総額とする。

2 前項に定めるもののほか,拠出金の納付方法その他拠出金の拠出に関して必要な事項は,連合会が定める。
第67条〔調整保険料率〕
 法附則第二条第四項の調整保険料率は,基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする。

2 前項の基本調整保険料率は,各年の三月から翌年の二月までの期間について,連合会が当該三月の属する年度の翌年度において交付する交付金の総額の見込額を当該翌年度における連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として厚生労働大臣が定める率とする。

3 第一項の修正率は,各健康保険組合につき,各年の三月から翌年の二月までの期間について,当該三月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に要する費用の見込額(前期高齢者交付金がある場合には,これを控除した額)を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率(以下この項において「見込所要保険料率」という)の連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として,連合会が定める。ただし,厚生労働大臣の定める率を超えてはならない。
第68条〔交付金の交付に関する細目等〕
 連合会は,第六十五条第三項若しくは第六十六条第二項の規定により交付金の交付に関する細目若しくは拠出金の拠出について必要な事項を定め,若しくはこれらを変更しようとするとき,又は前条第三項の規定により修正率を定めようとするときは,厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
第69条〔政令で定める法人〕
 法附則第4条第1項の政令で定めるものは,次のとおりとする。
@ 健康保険組合が組織されている事業所以外の事業所の事業主及び当該事業所に使用される被保険者により組織された法人であって,法附則第四条第一項に規定する給付の事業(次条において「給付事業」という)を行うことを目的とするもの
A 前号に掲げるもののほか,同号に規定する事業主を構成員とする法人
第70条〔承認法人等の要件等〕
 法附則第4条第1項の政令で定める要件は,次のとおりとする。
@ 前条第1号に掲げる法人にあっては法附則第四条第一項に規定する給付以外の給付の事業を,前条第二号に掲げる法人にあっては法附則第四条第一項に規定する給付に類する給付の事業を行わないこと。
A 当該事業所に使用される被保険者の大多数が給付事業に加入するものであること。
B 給付事業に要する費用は法附則第四条第三項の規定による掛金によって充てられ,かつ,当該掛金は給付事業に要する費用以外の費用に充てられないものであること。
C 給付事業に係る経理は,他の事業に係る経理と区分して行うものであること。
D その定款において,給付事業を廃止した場合に給付事業に係る残余の資産が健康保険に関する事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
E 前各号に掲げるもののほか,給付事業が適正かつ確実に実施されるため必要なものとして厚生労働省令で定める要件を備えていること。

2 厚生労働大臣は,法附則第四条第一項の承認法人等が前項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは,同条第一項の承認を取り消すものとする。
第71条〔特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例〕
 法附則第7条第1項の規定により特定被保険者(同項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とした健康保険組合に対する法第160条第16項の規定の適用については,同項中「介護保険第2号被保険者である被保険者」とあるのは,「介護保険第2号被保険者である被保険者及び附則第7条第1項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた同項に規定する特定被保険者」とする。
第72条〔承認健康保険組合の要件〕
 法附則第8条第1項の政令で定める要件は,介護保険第二号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む)に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額の合算額とすることについて当該健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決していることとする。
第73条〔特別介護保険料額の算定の基準〕
 法附則第8条第2項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は,次のとおりとする。
@ 各介護保険第2号被保険者である被保険者又は特定被保険者(以下この条において「特別介護保険料負担被保険者等」という)に係る特別介護保険料額は,次号に規定する基準介護保険料額に当該特別介護保険料負担被保険者等に係る介護保険第二号被保険者である被保険者及び被扶養者の合計数を乗じて得た額を上回るものでないこと。
A 基準介護保険料額は,次のいずれにも該当するものであること。
イ 一又は二以上の標準報酬月額の等級区分について一定の額であること。
ロ 標準報酬月額の低い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額が標準報酬月額の高い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額を上回るものでないこと。

健康保険法施行令 B