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第7条〔不当労働行為〕
 使用者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
@ 労働者が労働組合の組合員であること,労働組合に加入し,若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて,その労働者を解雇し,その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず,若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし,労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において,その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
A 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
B 労働者が労働組合を結成し,若しくは運営することを支配し,若しくはこれに介入すること,又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし,労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し,又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく,かつ,厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し,若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
C 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第27条の12第1項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし,若しくは当事者に和解を勧め,若しくは労働関係調整法による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し,若しくは発言をしたことを理由として,その労働者を解雇し,その他これに対して不利益な取扱いをすること。
(2502E) 《セクハラ》
 労働組合の目的は,賃金等の労働条件を維持改善し労働者の経済的地位の向上を図ることにあるから,いわゆるセクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどを予防するための職場環境の整備は,いわゆる義務的団体交渉事項に[含まれる](法7条2号)。
(2305B) 《団体交渉》
 一の工場事業場に複数の労働組合がある場合,使用者は,当該工場事業場の労働者の過半数で組織する労働組合とのみ誠実に団体交渉を行う義務を[負う訳ではない](法7条)。
(2305C) 《団体交渉》
 使用者は,その雇用する労働者が加入している労働組合でも,当該企業の外部を拠点に組織されている労働組合(いわゆる地域合同労組など)と,団体交渉を行う義務を[負う](法7条)。
(2402E) 《プリマハム事件》
 労働組合に対する使用者の言論が不当労働行為に該当するかどうかは,言論の内容,発表の手段,方法,発表の時期,発表者の地位,身分,言論発表の与える影響などを総合して判断し,当該言論が組合員に対し威嚇的効果を与え,組合の組織,運営に影響を及ぼすような場合は支配介入となるとするのが,最高裁判所の判例である(最判昭57.9.10)。
(2402B) 《エッソ石油事件》@
 いわゆるチェック・オフ協定は,それが労働協約の形式により締結された場合であっても,当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものではないことはもとより,労働組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではないとするのが,最高裁判所の判例である(最判平5.3.25)。
(2502C) 《エッソ石油事件》A
 使用者が組合員の賃金から組合費を控除しそれを労働組合に引き渡す旨の,労働組合と使用者との間の協定(いわゆるチェック・オフ協定)は,それに反対する組合員にチェック・オフを受忍する義務を負わせるものではなく,組合員はいつでも使用者にチェック・オフの中止を申し入れることができるとするのが,最高裁判所の判例である(最判平5.3.25)。
(0204B) 《組合費》
 労働組合の規約により組合員の納付すべき組合費が月を単位として月額で定められている場合に,組合員が月の途中で組合から脱退したとき,特別の規定又は慣行等のない限り,その月の組合費の納付につき,脱退した日までの分を[納付しなければならない:×日割計算によって納付すれば足りる]と解すべきである,とするのが,最高裁判所の判例である(最判昭50.11.28)。
(2502D) 《政党寄付》
 労働組合が,総選挙に際し特定の立候補者支援のためにその所属政党に寄付する資金を集める目的で組合員にその費用を負担することを強制することは,労働組合の連帯の昂揚や存立基盤の確立のために必要不可欠なものではなく,組合自治の原則に基づいて[許されない]とするのが,最高裁判所の判例である(最判昭50.11.28)。
(2502A) 《日産自動車事件》
 日本の労働組合の最大の特徴は,労働組合が企業別に組織されているいわゆる企業別組合である点にあり,使用者は,労働者の労働条件の変更を行う場合には,まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を[負うとはされていない](最判昭60.4.23)。
(2802C) 《日産自動車事件》
 同一企業内に複数の労働組合が併存する場合には,使用者は団体交渉の場面に限らず,すべての場面で各組合に対し中立的態度を保持しなければならないとするのが,最高裁判所の判例である(最判昭60.4.23)。
(2802E) 《朝日火災海上保険事件》
 労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき,当該協約の規範的効力が労働者に及ぶのかについて,同協約が締結されるに至った以上の経緯,当時の被上告会社の経営状態,同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば,同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたものとはいえない場合,その規範的効力を否定すべき理由はないとするのが,最高裁判所の判例である(最判平9.3.27)。
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