| ○第17条〔一般的拘束力〕 一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは,当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても,当該労働協約が適用されるものとする。 |
| (2305E) 《労働協約》 労働協約は,それを締結した労働組合の組合員の労働契約を規律するものであり,当該労働組合に加入していない労働者の労働契約を規律する効力を[もつことがある](法17条)。 (1301E) 《労働協約の適用》 ある工場において,常時使用される同種の労働者の[4分の3:×3分の2]以上の労働者が,同一の労働協約の適用を受けるに至ったとき,同じ工場で使用される非組合員である同種の労働者にも,当該労働協約が適用されることとなる(労組法17条)。 (3004A) 《労働協約》 ある企業の全工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の者が一の労働協約の適用を受けているとしても,その企業のある工場事業場において,その労働協約の適用を受ける者の数が当該工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合,当該工場事業場においては,当該労働協約は一般的拘束力をもたない(法17条)。 |