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介62条〔市町村特別給付〕
市町村は,要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という)に対し,前3節の保険給付のほか,条例で定めるところにより,【市町村
特別
給付】を行うことができる。
【関連条文】
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(0409C)
《市町村特別給付》
介護保険において,市町村は,要介護被保険者又は居宅要支援被保険者
(要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの)
に対し,
条例
で定めるところにより,【市町村
特別
給付】
(要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの)
を[行うことができる
:×
行わなければならない
](法62条)。
第5節 市町村特別給付
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第62条〔市町村特別給付〕
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