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介179条〔給付費等審査委員会〕
第41条第10項(第42条の2第9項,第46条第7項,第48条第7項,第51条の3第8項,第53条第7項,第54条の2第9項,第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む)並びに第115条の45の3第6項及び第115条の47第6項の規定による委託を受けて介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため,連合会に,介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という)を置く。
【関連条文】
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介護給付費等審査委員会
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第179条〔給付費等審査委員会〕
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第180条〔給付費等審査委員会の組織〕
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第181条〔給付費等審査委員会の権限〕
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第182条〔厚生労働省令への委任〕
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