1 市町村及び組合は,特定健康診査等を行うものとするほか,これらの事業以外の事業であつて,健康教育,健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
2 市町村及び組合は,前項の事業を行うに当たつては,高齢者の医療の確保に関する法律第16条第2項の情報を活用し,適切かつ有効に行うものとする。
3 市町村及び組合は,被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業,保険給付のために必要な事業,被保険者の療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
4 組合は,第1項及び前項の事業に支障がない場合に限り,被保険者でない者にこれらの事業を利用させることができる。
5 厚生労働大臣は,第1項の規定により市町村及び組合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して,その適切かつ有効な実施を図るため,指針の公表,情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
6 前項の指針は,健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。