1 都道府県は,都道府県等が行う国民健康保険の〔安定的〕な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の〔広域的及び効率的〕な運営の推進を図るため,都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(以下「都道府県国民健康保険運営方針」という)を定めるものとする。
2 都道府県国民健康保険運営方針においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
@ 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し
A 当該都道府県内の市町村における保険料の標準的な算定方法に関する事項
B 当該都道府県内の市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項
C 当該都道府県内の市町村における保険給付の適正な実施に関する事項
3 都道府県国民健康保険運営方針においては,前項に規定する事項のほか,おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
@ 医療に要する費用の適正化の取組に関する事項
A 当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項
B 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項
C 前項各号(第1号を除く)及び前3号に掲げる事項の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整その他都道府県が必要と認める事項
4 都道府県は,当該都道府県内の市町村のうち,当該市町村における医療に要する費用の額が厚生労働省令で定めるところにより被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものがある場合には,その定める都道府県国民健康保険運営方針において,前項第1号に掲げる事項として医療に要する費用の適正化その他の必要な措置を定めるよう努めるものとする。
5 都道府県国民健康保険運営方針は,高齢者の医療の確保に関する法律第9条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
6 都道府県は,都道府県国民健康保険運営方針を定め,又はこれを変更しようとするときは,あらかじめ,当該都道府県内の市町村の意見を聴かなければならない。
7 都道府県は,都道府県国民健康保険運営方針を定め,又はこれを変更したときは,遅滞なく,これを公表するよう努めるものとする。
8 市町村は,都道府県国民健康保険運営方針を踏まえた国民健康保険の事務の実施に努めるものとする。
9 都道府県は,都道府県国民健康保険運営方針の作成及び都道府県国民健康保険運営方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは,国民健康保険団体連合会その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。