1 厚生労働大臣又は都道府県知事は,後期高齢者医療広域連合又は市町村について,この法律を施行するために必要があると認めるときは,その事業及び財産の状況に関する報告を徴し,又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は,保険者(国民健康保険にあつては,都道府県)に対し,前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の額の算定に関して必要があると認めるときは,その業務に関する報告を徴し,又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
3 第16条の7第2項の規定は前2項の規定による検査について,同条第3項の規定は前2項の規定による権限について,それぞれ準用する。