1 後期高齢者医療広域連合又は国保連合会は,厚生労働省令で定めるところにより,後期高齢者医療に係る事業の状況(後期高齢者医療広域連合にあつては,次項の規定により後期高齢者医療広域連合の長(地方自治法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く後期高齢者医療広域連合にあつては,理事会。次項において同じ)が市町村から報告を受ける事業の状況を含む)を都道府県知事に報告しなければならない。
2 市町村は,厚生労働省令で定めるところにより,後期高齢者医療に係る事業の状況を後期高齢者医療広域連合の長に報告しなければならない。