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×高136条〔無料証明〕
市町村長(特別区の区長を含むものとし,地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては,区長又は総合区長とする)は,後期高齢者医療広域連合又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し,当該市町村の条例で定めるところにより,被保険者又は被保険者であつた者の【戸籍】に関し,無料で証明を行うことができる。
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【関連条文】9
×基111条〔無料証明〕
労働者及び労働者になろうとする者は,その【戸籍】に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して,無料で証明を請求することができる。 使用者が,労働者及び労働者になろうとする者の【戸籍】に関して証明を請求する場合においても同様である。 ○災45条〔無料証明〕 市町村長(特別区の区長を含むものとし,地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては,区長又は総合区長とする)は,行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して,当該市(特別区を含む)町村の条例で定めるところにより,保険給付を受けようとする者又は遺族の【戸籍】に関し,無料で証明を行うことができる。 ×雇75条〔無料証明〕 市町村長(特別区の区長を含むものとし,地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては,区長又は総合区長とする)は,行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して,当該市(特別区を含む)町村の条例の定めるところにより,求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の【戸籍】に関し,無料で証明を行うことができる。 ×健196条1項〔無料証明〕 市町村長(特別区の区長を含むものとし,地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては,区長又は総合区長とする。第203条において同じ)は,保険者又は保険給付を受けるべき者に対して,当該市町村(特別区を含む)の条例で定めるところにより,被保険者又は被保険者であった者の【戸籍】に関し,無料で証明を行うことができる。 △厚95条〔無料証明〕 市町村長は,実施機関又は受給権者に対して,当該市町村の条例の定めるところにより,被保険者,被保険者であつた者又は受給権者の【戸籍】に関し,無料で証明を行うことができる。 ×国104条〔無料証明〕 市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては,区長又は総合区長とする)は,厚生労働大臣又は被保険者,被保険者であつた者若しくは受給権者に対して,当該市町村の条例の定めるところにより,被保険者,被保険者であつた者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の【戸籍】に関し,無料で証明を行うことができる。 ×船144条1項〔無料証明〕 市町村長(特別区の区長を含むものとし,地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては,区長又は総合区長とする)は,協会又は保険給付を受けるべき者に対して,当該市町村(特別区を含む)の条例で定めるところにより,被保険者又は被保険者であった者の【戸籍】に関し,無料で証明を行うことができる。 ×国保112条〔無料証明〕 市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては,区長又は総合区長とする。)は,当該市町村の条例で定めるところにより,市町村若しくは組合又は保険給付を受ける者に対し,被保険者又は被保険者であつた者の【戸籍】に関し,無料で証明を行うことができる。 ×高136条〔無料証明〕 市町村長(特別区の区長を含むものとし,地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては,区長又は総合区長とする)は,後期高齢者医療広域連合又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し,当該市町村の条例で定めるところにより,被保険者又は被保険者であつた者の【戸籍】に関し,無料で証明を行うことができる。 |