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高133条〔都道府県の助言等〕
1 都道府県は,後期高齢者医療広域連合又は市町村に対し,後期高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に行われるように,必要な助言及び適切な援助をするものとする。
2 後期高齢者医療広域連合は,第56条第3号に掲げる給付を行おうとする場合その他の政令で定める場合においては,あらかじめ,都道府県知事に協議しなければならない。
【関連条文】
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第9節 雑 則
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第133条〔都道府県の助言等〕
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第134条〔報告の徴収等〕
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第135条〔事業状況の報告〕
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第136条〔戸籍に関する無料証明〕
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第137条〔被保険者等に関する調査〕
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第138条〔資料の提供等〕
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