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高156条〔議決権の特例〕
国保連合会が前条の規定により行う業務(以下「高齢者医療関係業務」という)については,国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定にかかわらず,厚生労働省令で定めるところにより,規約をもつて議決権に関する特別の定めをすることができる。
【関連条文】
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国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
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第155条〔国保連合会の業務〕
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第156条〔議決権の特例〕
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第157条〔区分経理〕
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