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高157条〔区分経理〕
国保連合会は,高齢者医療関係業務に係る経理については,その他の経理と区分して整理しなければならない。
【関連条文】
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国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
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第155条〔国保連合会の業務〕
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第156条〔議決権の特例〕
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第157条〔区分経理〕
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