| ◆○第1条〔目的〕 この法律は,〔子ども・子育て支援〕法第7条第1項に規定する〔子ども・子育て支援〕の適切な実施を図るため,〔父母その他の保護者〕が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に,児童を養育している者に【児童手当】を支給することにより,〔家庭〕等における〔生活の安定〕に寄与するとともに,〔次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること〕を目的とする。 |
| 生活の安定 と 健全な育成 |
| (2008B) 《目的》(改正) 児童手当法の目的は,児童を養育している者に【児童手当】を支給することにより,家庭における生活の安定に寄与するとともに次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することとされている(法1条)。 (27社2) 《目的》 児童手当法は,子ども・子育て支援法7条1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため,父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に児童を養育している者に【児童手当】を支給することにより,家庭等における生活の安定に寄与するとともに,〔次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること〕を目的とする(法1条)。 (26社1) 《児童手当制度》 児童手当制度については,「児童手当法の一部を改正する法律」が,平成24年3月に成立し,同年4月1日から新しい児童手当制度が施行された。 これにより児童手当は,所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960万円)未満の方に対して,〔3歳未満と,3歳から小学生の第3子以降〕については児童1人当たり月額1万5千円を支給することになった(所得制限は同年6月分から適用)。 |