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○
第31条〔罰則〕
偽りその他
不正
の手段により児童手当の支給を受けた者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 ただし,刑法に正条があるときは,
刑法
による。
(1706D)
《不正》
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金を処せられる。 ただし,刑法に正条があるときは刑法による
(法31条)。
(0208E)
《不正》
偽りその他
不正
の手段により児童手当の支給を受けた者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 ただし,刑法に正条があるときは,
刑法
による
(法31条)。
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