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第31条〔罰則〕
 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 ただし,刑法に正条があるときは,刑法による。
(1706D) 《不正》
 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金を処せられる。 ただし,刑法に正条があるときは刑法による(法31条)。
(0208E) 《不正》
 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 ただし,刑法に正条があるときは,刑法による(法31条)。
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