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◆△拠73条〔企業型年金に係る規定の準用〕
◆【関連条文】
(22社2) 《個人型年金》
 確定拠出年金の個人型年金の給付には,老齢給付金,障害給付金,死亡一時金及び当分の間,次の各号のいずれにも該当する者が請求することができる[脱退一時金:×退職一時金]がある(法73条,28条)。
@ [第2号加入者:×65歳未満]であること。
A 企業型年金加入者でないこと。
B 確定拠出年金法62条1項各号に掲げる者に該当しないこと。
C 障害給付金の受給権者でないこと。
D その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間及び個人型年金加入者期間を合算した期間)が[1か月以上3年:×1年以上3年]以下であること,または請求した日
における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が,〔25万円(50万円)〕以下であること。
E 最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
F 確定拠出年金法附則第2条の2第1項の規定による[脱退一時金:×退職一時金]の支給を受けていないこと。
 当該[脱退一時金:×退職一時金]の支給の請求は,個人型年金運用指図者にあっては,[個人型記録関連運営管理機関:×日本年金機構]に,個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会にそれぞれ行うものとする(法附則3条1項)。
〔5〕 企業型年金に係る規定の準用 第73条〔企業型年金に係る規定の準用〕 ×第73条の2〔企業型年金に係る規定の準用〕
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