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拠73条の3〔企業型年金に係る規定の準用〕
連合会移換者については,個人型年金加入者であった者とみなして,前条(個人型年金の給付に係る部分に限る)の規定を適用する。この場合において,同条中「同章第5節の規定」とあるのは,「同章第五節の規定(第33条の規定及び障害給付金に係る規定を除く)」とする。
【関連条文】
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〔5〕 企業型年金に係る規定の準用
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第73条〔企業型年金に係る規定の準用〕
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第73条の2〔企業型年金に係る規定の準用〕
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