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拠86条〔税制上の措置〕
確定拠出年金に係る掛金,積立金及び給付については,所得税法,法人税法,相続税法及び地方税法並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより,所得税,法人税,相続税並びに道府県民税(都民税を含む)及び市町村民税(特別区民税を含む)の課税について必要な措置を講ずる。
【関連条文】
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第5章 確定拠出年金についての税制上の措置等
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第86条〔税制上の措置〕
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第87条〔指導及び助言〕
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