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拠87条〔指導及び助言〕
国は,事業主及び連合会に対し,確定拠出年金の実施に関し必要な指導及び助言を行うことができる。
【関連条文】
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第5章 確定拠出年金についての税制上の措置等
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第86条〔税制上の措置〕
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第87条〔指導及び助言〕
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