2 (1) 年末年始勤務手当について
第1審被告における年末年始勤務手当は,郵便の業務を担当する正社員の給与を
構成する特殊勤務手当の一つであり,12月29日から翌年1月3日までの間にお
いて実際に勤務したときに支給されるものであることからすると,同業務について
の最繁忙期であり,多くの労働者が休日として過ごしている上記の期間において,
同業務に従事したことに対し,その勤務の特殊性から基本給に加えて支給される対
価としての性質を有するものであるといえる。また,年末年始勤務手当は,正社員
が従事した業務の内容やその難度等に関わらず,所定の期間において実際に勤務し
たこと自体を支給要件とするものであり,その支給金額も,実際に勤務した時期と
時間に応じて一律である。
上記のような年末年始勤務手当の性質や支給要件及び支給金額に照らせば,これ
を支給することとした趣旨は,本件契約社員にも妥当するものである。そうする
と,前記第1の2(5)〜(7)のとおり,郵便の業務を担当する正社員と本件契約社員
との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範
囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても,両者の間に年末年始
勤務手当に係る労働条件の相違があることは,不合理であると評価することができ
るものといえる。
したがって,郵便の業務を担当する正社員に対して年末年始勤務手当を支給する
一方で,本件契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,労働契
約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
(2) 年始期間の勤務に対する祝日給について
第1審被告における祝日給は,祝日のほか,年始期間の勤務に対しても支給され
るものである。年始期間については,郵便の業務を担当する正社員に対して特別休
暇が与えられており,これは,多くの労働者にとって年始期間が休日とされている
という慣行に沿った休暇を設けるという目的によるものであると解される。これに
対し,本件契約社員に対しては,年始期間についての特別休暇は与えられず,年始
期間の勤務に対しても,正社員に支給される祝日給に対応する祝日割増賃金は支給
されない。そうすると,年始期間の勤務に対する祝日給は,特別休暇が与えられる
こととされているにもかかわらず最繁忙期であるために年始期間に勤務したことに
ついて,その代償として,通常の勤務に対する賃金に所定の割増しをしたものを支
給することとされたものと解され,郵便の業務を担当する正社員と本件契約社員と
の間の祝日給及びこれに対応する祝日割増賃金に係る上記の労働条件の相違は,上
記特別休暇に係る労働条件の相違を反映したものと考えられる。
しかしながら,本件契約社員は,契約期間が6か月以内又は1年以内とされてお
り,第1審原告らのように有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者も存するな
ど,繁忙期に限定された短期間の勤務ではなく,業務の繁閑に関わらない勤務が見
込まれている。そうすると,最繁忙期における労働力の確保の観点から,本件契約
社員に対して上記特別休暇を付与しないこと自体には理由があるということはでき
るものの,年始期間における勤務の代償として祝日給を支給する趣旨は,本件契約
社員にも妥当するというべきである。そうすると,前記第1の2(5)〜(7)のとお
り,郵便の業務を担当する正社員と本件契約社員との間に労働契約法20条所定の
職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違
があること等を考慮しても,上記祝日給を正社員に支給する一方で本件契約社員に
はこれに対応する祝日割増賃金を支給しないという労働条件の相違があることは,
不合理であると評価することができるものといえる。
したがって,郵便の業務を担当する正社員に対して年始期間の勤務に対する祝日
給を支給する一方で,本件契約社員に対してこれに対応する祝日割増賃金を支給し
ないという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに 当たると解するのが相当である。
第1審被告において,郵便の業務を担当する正社員に対して扶養手当が支給され
ているのは,上記正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることか
ら,その生活保障や福利厚生を図り,扶養親族のある者の生活設計等を容易にさせ
ることを通じて,その継続的な雇用を確保するという目的によるものと考えられ
る。このように,継続的な勤務が見込まれる労働者に扶養手当を支給するものとす
ることは,使用者の経営判断として尊重し得るものと解される。もっとも,上記目
的に照らせば,本件契約社員についても,扶養親族があり,かつ,相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば,扶養手当を支給することとした趣旨は妥当するとい
うべきである。そして,第1審被告においては,本件契約社員は,契約期間が6か
月以内又は1年以内とされており,第1審原告らのように有期労働契約の更新を繰
り返して勤務する者が存するなど,相応に継続的な勤務が見込まれているといえ
る。そうすると,前記第1の2(5)〜(7)のとおり,上記正社員と本件契約社員との
間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲そ
の他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても,両者の間に扶養手当に係
る労働条件の相違があることは,不合理であると評価することができるものという
べきである。
したがって,郵便の業務を担当する正社員に対して扶養手当を支給する一方で,
本件契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,労働契約法20
条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。